2筆の土地から敷地設定した場合の建蔽率の考え方についてお聞きします。
図に示したとおり、宅地は雑種地に囲まれており、公道に接道していません。宅地に建築するにあたり、雑種地の一部(青色部分)と宅地を合わせて敷地設定し、接道条件を満たすようにします。宅地、雑種地ともに私の所有です。この場合、建蔽率の基礎となるのは、設定した敷地全体でしょうか、あるいは、宅地部分のみでしょうか。専門家のご回答をよろしくお願いいたします。
図に示したとおり、宅地は雑種地に囲まれており、公道に接道していません。宅地に建築するにあたり、雑種地の一部(青色部分)と宅地を合わせて敷地設定し、接道条件を満たすようにします。宅地、雑種地ともに私の所有です。この場合、建蔽率の基礎となるのは、設定した敷地全体でしょうか、あるいは、宅地部分のみでしょうか。専門家のご回答をよろしくお願いいたします。