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中古戸建てリノベーション

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建築確認

新築を希望していますが、予算などの問題もあり、
中古戸建を購入して、リノベーションをする検討もしています。

希望している小さな平家を見つけたのですが、検査済証がないと言われました。
建築確認申請をしていないとのことです。
市街化区域にある2020年に建てられた木造平家で
施工は地元の工務店だそうです。

市街化区域で建築確認申請をせずに、建てること、ができるものなのですか?
このような完了検査を受けていない物件、を購入するのはやめた方が
良いのでしょうか?
古い物件だと、残っていないことが多いのですが、
ない場合、どのような問題がありますか?

また、再建不可、の中古物件はどうでしょうか。

中古物件を購入する場合、内覧で見るべき大切な箇所、
必要な書類など、教えていただきたいです。
購入してから、どうしようもない問題が発覚したら、と心配です。
物件選びの段階から、建築家の方に相談はできないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

専門家の回答

6件

星マーク
相談者が役に立った
2022年 4月26日
はじめまして。名古屋の吉村真基建築計画事務所と申します。
建築確認や検査済が確認できない中古物件を活用する際には、改めて第三者調査を行いそれに代わるものを発行するガイドライン調査という救済措置があります(それなりの金額がかかります)。通常は築年が古いものを活用する際に用いますが、建物の築年数は問わないと思いますので、2020年建設の物件でも適用はできると思います。
数十年前は建築確認や検査を受けない建物も珍しくありませんでしたが、現在はそのような杜撰な業者はあまりいなくなりました。
基本的に都市計画区域内で建築確認をせずに建築行為をすることは(いくつかの適用除外例を除けば)違法です。
融資も難しいと思いますし、率直な感想を言えば今のコンプライアンス重視社会でそのような脱法行為を行う工務店の仕事に不信感を持ちますので、私のクライアントさんなら絶対おすすめしません。
ご参考になれば幸いです。
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ユーザーの返答

2022年04月26日

E Iのプロフィール写真

ご回答をいただきありがとうございます。
違法なのですね。
不動産屋さんからは問題ないように言われましたが
不安に思い、思い切ってこちらで相談させていただきました。
ご意見をお聞かせくださり、大変感謝いたします。

星マーク
相談者が役に立った
2022年 4月26日
ご質問の件、2020年に建った建物で確認申請が無いというのは珍しいですね。
市街化区域内であれば、ほぼ例外なく確認申請が必要になります。
又、確認申請書は少なくとも着工までに出てないと受け付けてくれません。
検査済証が無いだけであれば、手続きをすれば何とかなることもありますが、
建物完成後に、確認申請を通すことは出来ない為、購入は見送られた方が良いかと思います。

再建築不可の物件を購入するメリットデメリットについて、
メリットは価格が安い事です。デメリットは、住宅ローンが通らないことがあります(過去に銀行での審査でNGでした)。
後は、敷地の買い足し等なければ、将来建て替え・増築ができません。

現在、再建築不可物件のリノベーションの設計を京都市内で手掛けておりますが、
路地裏の静かな場所で、環境は良いですが、道路に面していないので、
工事の資材を手運びしたり、工事車両が入れない為、費用が割高になっています。

上記のようにメリットデメリットがありますので、早い段階で設計事務所や工務店へ相談しながら物件選びから進められることをおすすめします。
ご参考になれば幸いです。

クサノユカリ建築設計室
https://www.kusanoyukari.com/
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ユーザーの返答

2022年04月26日

E Iのプロフィール写真

ご回答をありがとうございます。
とても迷っていたので、アドバイスいただき
大変ありがたいです。

星マーク
相談者が役に立った
2022年 4月26日
自分の年齢次第です。建物がいかれて修繕を向かえるねんらいならやめて、そうでないばあいは使い捨てと割りきることです。
矢印
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ユーザーの返答

2022年04月27日

E Iのプロフィール写真

ご回答ありがとうございます。
見極めが難しいですが・・・

星マーク
相談者が役に立った
2022年 4月26日
2020年で建築確認申請をしていない建築は珍しいです。
基本的には、購入しない方が良いと思います。
確認申請を出さずにで建ててしまう工務店が、建築基準法を守って工事しているとは思えないからです。

昔の建物だと、確認申請の副本を無くした、完了検査を受けていない、、、という物件は多数ありまして、リスクとしては増改築などがし難くなります。
調査・必要書類の作成に費用が掛かりますし、調査をした結果違法箇所が見つかるとそこを直さなければいけなくなることもあります。

再建築不可物件も含めて中古物件はコンディション次第かと思います。
物件選びから同行している設計事務所は多数存在します。
依頼したい設計事務所をみつけて、購入前にみてもらう、必要であれば法規チェックしてもらう事をお薦めします。
矢印
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ユーザーの返答

2022年04月26日

E Iのプロフィール写真

ご回答ありがとうございます。
わからないことばかりなので、ご意見をいただけて
大変感謝致します。

星マーク
相談者が役に立った
2022年 4月26日
都市計画区域内で建築確認申請をしていない物件は違法ですので、
土地代から解体費用を差し引いてもらうなどでなければ買わない方がいいとは思います。
地元の建築指導課などで救済措置で何とかなるものなのか、要相談ですね。
インスペクションという制度もありますので、有償ではありますが、購入前に専門家に調査してもらうのもいいと思います。
当事務所でもご相談は承っています。
矢印
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ユーザーの返答

2022年04月27日

E Iのプロフィール写真

ご回答いただきありがとうございます。
不動産屋さんの話だけで進めないことにします。
専門家の調査も検討します。
ありがとうございます。

星マーク
相談者が役に立った
2022年 4月27日
おはようございます。

「検査済証」と「確認済証」は異なります。
工事着手前迄に、確認申請書・図面等を作成・申請して得られるのが「確認済証」
工事着工途中の検査申請・検査で得られるのが「中間検査合格証」
工事完了後の検査申請・検査で得られるのが「検査済証」 です。

「確認申請」もしていないのであれば、話になりません。
確認は得ているが、確認済証を紛失してしまった等の話はあります。
これは、所轄の役所に行って調べれば確認をとっているかは分かると思います
(役所によって、保管期間が異なるため古いと記録もありません)
再発行はしてもらえませんが、証明書(記録)のようなものは有料でもらえます。

「検査済証」がない場合の救済措置はありますが、「確認」をとっていない救済措置はないかと思いますが、良くお調べになって下さい。
 そもそも確認申請もしていないとすれば、その工務店は信用できませんし、建物も怪しいかもしれません。
矢印
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ユーザーの返答

2022年04月27日

E Iのプロフィール写真

ご回答をいただきありがとうございます。
わかりやすく説明してくださって感謝致します。
正確なところが、どうなのか、確認します。
ありがとうございます。

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