借地法には新と旧借地法があります。旧借地法とは住み手に有利と言われます。
存続期間の違い
借地権の存続期間は、新法では建物の種別に関係なく、一律に30年となります。当事者間でこれより長い期間を定めることは自由です。
一方、旧法の場合は少し複雑で、建物の種類により異なっています。堅固な建物とそうでない建物(非堅固建物:木造など)に分かれますが、堅固な建物の種類としては、石造・レンガ造・土造・コンクリート造・ブロック造などが規定されています(時代を感じますね)。鉄筋コンクリート造はもちろん堅固建物に該当します。
そして、旧法による最低存続期間は堅固建物で30年、非堅固建物で20年となり、これより短い期間を定めた場合には “期間の定めがないもの” とみなされます。
旧法による借地権で「期間の定めがない」ときには法定期間が適用され、堅固建物は60年、非堅固建物は30年となります。期間の定めがなければ無期限というわけではありません。
更新後の存続期間
新法による契約の更新では、1回目が20年、2回目以降が10年となります。いずれの場合も、当事者間でこれより長い期間を定めることは自由です。
これが旧法の場合には、堅固建物が30年、非堅固建物が20年となっています。
この借地借家法が施行された1992年(平成4年)8月1日以前から存続する借地権には、廃止された旧「借地法」が、引き続き適用されることになっています。実際に現在の中古市場で流通している借地権物件も、その多くが旧法適用のものでしょう。
たぶん村がやっている30年更新から行くと旧法と思います。新借地法の場合は適期借地権=期限切れとともに現状復帰をして更地でかえさねばなりません。
メリット=初期投資がかからない。
デメリット=普通対応している銀行はすくない。土地担保が取れないため、融資を受けられにくい。
しかし、サラリーマンの方は労金、そしてフラット35を使うと借地権対応可能です。借り入れが5000万以下であれば通りやすい。また、他に車のローンとか隠して申請すると却下される可能性が残ります。お勤めされている会社の信用度およびご夫妻の年収により審査がおこなわれます。
もし、ヨガ事業開始にともない建設コストをおさえ始める事が懸命ですね。そうであればコンテナハウスを採用してみませんか。基礎の上にコンテナを2っか3っコの字に並べて囲まれた空間を教室として活用するために屋根をわたし、かつコンテナ壁を木壁で覆おう。全くコンテナハウスに見えない工法です。基礎工事にコンテナをのせて、あとは屋根工事でほとんど終わるシンプル工事で事業負担を減らし軌道にのせる手法などいかがですか。増設等も簡易にできます。
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