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家づくり相談

小屋について

千葉県勝浦市にある1,000㎡の土地に、母屋(20㎡)があって、追加で小屋や離れを立てる場合は、増築扱いになりますか?

増築扱いの場合、確認申請が不要になるのは、10㎡以下のサイズの小屋を何個設置が可能ですか?
例えば10㎡以内×4個(連結ではなく個別)の設置は可能ですか?

よろしくお願いいたします

専門家の回答

4件

2019年 6月30日
はじめまして静岡にアトリエを構えておりますURBAN GEARの本多と申します。
日本全国で設計対応可能です。

さて、この質問は少々ややこしいです。増築にしたければ増築ですし、
新築にしたければ新築に出来ます。
まず予定地が都市計画区域の「内外」のいずれかにもよります。
都市計画区域内であれば何かしら「用途地域」が定められております。
この場合、10㎡を超える建築であれば確認申請が必要になりますね。
防火・準防火地域では、例え1㎡でも確認申請が必要になります。
それから母屋と合わせた床面積が100㎡を超える場合も必要です。

新たに作る「離れ」が、どういったものなのかが、ポイントになります。
「風呂」「台所」「トイレ」が揃っていれば大概の特定行政庁は住宅だと
扱います。そうなると建築の基本で「一敷地には一建築物」という
ルールにのっとって、敷地を「分割」して「新築」として申請をしなければ
なりません。敷地が2m以上道路に接していなければなりません。

しかし、先程の3っつの設備が無い場合、もしくは一つだけとか、特定行政庁
によっては二つまでなら「母屋」と「増築部分」を分けて考える必要が
無いと扱います。これを「可分」「不可分」の関係と言います。
「不可分」な関係にあれば敷地を分割する必要は有りません。また10㎡以内の
建築物ならば申請の必要も有りません。ややこしいのですが「新築の増築」
というものに当たります。

しかしいっぺんに四つ作ったのでは40㎡になりますから、確認申請は必要に
なります。もしも期間を置いて(やったことがないけど)増築を繰り返す
ならば申請は必要ないと思います。でも脱法行為ですね(笑)

質問の主旨が良く分からないのですが、例えプレハブ小屋で
あっても、それが土地に置いてあるだけでも確認申請は必要になります。
壁と屋根で囲われたものは建築物、工作物になるのです。
四つをバラバラに申請する必要が有るかどうかは窓口で確認が必要ですが、
建築確認の申請費用など大した金額では無いので、設計事務所に依頼した方が
良いでしょう。また沢山作って登記もしないでおくと、後々固定資産税課に
見つかれば、遡ってまで税金を徴収されることも結構あります。

参考にしていただければ幸いです。

URBAN GEAR / アーバンギア 本多
矢印
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2019年 6月30日
ブレット様

はじめまして。
ユウ建築設計室のヨシダと申します。

増築扱いになるか、新築扱いになるか、確認申請が必要か不要かは、どのようなものを建てるのか、建てる場所はどのようなところなのかによって変わりますので、個別判断ということになります。
以前に南房総市で農業用の作業場を作りましたが、その時も行政とやり取りをし、結果、新築として申請が必要ということになりました。

どちらにしても計画の概要が決まらないと判断できないところになります。
なにかありましたら、お気軽にご相談下さい。
よろしくお願いいたします。


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ユウ建築設計室 一級建築士事務所
ヨシダ ユウスケ
HP:http://yu-architects.jimdo.com/
FacebookPage:https://www.facebook.com/yu.architects
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矢印
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2019年 6月30日
ブレットさん

小さい小屋を4個もたてれば全部で10m2超えるので増築申請必要です。
小屋の使い方によっては新築で申請が必要になります。
小屋という利用の仕方がわかりずらい書き方なので行政の判断も厳しいでしょう。
矢印
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