Rino様
東京の設計事務所で株式会社ヨシダデザインワークショップの吉田明弘と申します。警戒地域での計画の経験がありますが、広島の地勢には詳しくありませんので一般論として回答させていただきます。
土砂災害警戒地域には一般的に2種類ございます。
・土砂災害警戒区域
・土砂災害特別警戒区域
土砂災害は土石流災害、急傾斜地、地滑り、などの災害に対して将来危険が及ぶ範囲を自治体が設定しているものです。過去に災害が起こった場合に限らず、将来その危険性が高いと思われる部分も入っているため、規制地域に隣接していればたとえ警戒範囲外部であってもある程度の危険の可能性があり、いままで安全であっても大雨などの影響で裏山の状況が不安定になり、将来危険範囲に入ってしまうこともあるものです。
上記土砂災害「特別警戒」区域の場合は危険がかなりの可能性で予想される場所ですので建築物の構造規制などが法律で定められ、万が一崖崩れが発生した場合は、特に1階において鉄筋コンクリート造として土石に耐える構造とすることが求められます。以下に具体的に記します。
1.基礎:基礎と一体の控え壁を有する鉄筋コンクリート造の壁とする。
2.構造耐力上の主要な部分:崩壊土砂の衝撃を受ける高さ以下にある構造耐力上主要な部分は,鉄筋コンクリート造とする。
3.外壁の構造:急傾斜地に面する外壁は,崩壊土砂の衝撃を受ける高さから下の部分を鉄筋コンクリート造の耐力壁(建築基準法施行令第78条の2の規定による耐力壁で,開口部を設けないものに限る。)とすること。この場合において,当該外壁に作用する衝撃力の強さに応じ,外壁の厚さや鉄筋の配置を定められたものにすること
4.適用の除外:国土交通大臣が定める方法による構造計算によって崩壊土砂の衝撃に対して安全であることが確かめられた場合。
ご質問を見るとRino様の敷地は土砂災害警戒区域であり、特別警戒地域ではないことから、おそらく構造上の規制はないものと考えられますが、最近広島地域での土石災害の状況を見ると条例の改正など予防方針をまとめている可能性もあり、個別に役所に相談される必要(過去の災害や災害の種類、注意点)があろうかと思います。
その検討の中で、特別地域はなくても、警戒を要する地域である限り1階部分をコンクリート造とするべきか、土石が襲ってくる面を補強するなど自主的対応を意識して計画をするひつようがあるかもしれません。
上記の通り役所としては疑うものは全て災害危険範囲に指定してしまいますので、全て心配していると住む場所が限られてしまうことになり、場所によっては住む場所が無くなってしまいます。むしろ特別警戒範囲でなければ、個別に災害を予想して避難や役所の情報を集めご予算の中で何ができるのかなど専門家を含めて計画されることをお勧めします。
大枠での説明になってしまいましたが、参考になれば幸いです。
吉田明弘++++++++++++AkihiroYoshida
(株)ヨシダデザインワークショップ
日本大学理工学部非常勤講師
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