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火事跡地に屋根付き駐車場

自宅を全焼し、その跡地に車2台程度の駐車場(4本柱 屋根のみ)を建たいのですが、市役所より許可できないと言われました。
建築許可をとれば可能らしいのですが、その為には4m道路を確保するため同敷地内にある蔵を壊す必要があるとの事。
もしくは分筆すれば良いようですが、裏の家が意地悪をして立合いにでてきてくれません。
このような状況でガレージを建てる方法はありますか?


今は、跡地に 前の自宅の焼け残った鉄筋柱を使い20坪ほどの小屋が建っていますが後は更地です。
自宅も上記の理由から建て替えることができなかったので道を挟んだ別の土地に建てました。


以前、ちらっと「昭和??年の時に建物が建っていたという証拠があれば新しく建てられる」という話を聞いたことがあるのですが、調べてみても良く分かりませんでした。

お知恵をかしていただけたら大変有難いです。
宜しくお願いいたします。

専門家の回答

2件

星マーク
相談者が役に立った
2016年10月19日
確認申請がいるということですか。確認申請は分筆しなくても大きさを決め対象敷地を明確にして申請ができます。多分一敷地一建物の法律で同じ敷地に離れを建てられないと言う事に思います。確認申請は分筆しなければできないものではありません。既得権のお話があるみたいですが、農地ですか?宅地ですか?まずは地目を調べてください。
矢印
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ユーザーの返答

2016年10月19日

たかはしのプロフィール写真

拙い説明に回答下さり有り難うございます。
一敷地一建物の法律があるのですね。
今、問題にしている土地は宅地です。
既得権で検索したら色々でてきましたので、何かヒントになるようなものがあるか探してみようと思います。有り難うございました。

星マーク
相談者が役に立った
2016年10月19日
たかはしさん
建築許可=建築確認とお考えですか?
建築確認申請の場合。
4m未満の道路につきましては建築敷地の道路に接する部分を4mを確保する必要があるのはご存知のことかと思います。
あくまで建築確認ですから、現状4mの確保ができることが大事です。従って、障害になっている蔵を移動するか、壊すことが必要となります。
たとえ分筆しても蔵を壊さないと建築確認はできないと思われます。
また、この場合は、既得権は使えないと考えられます。
鶴崎より
k-tsur*****.com
http://www.tadcl.com/
矢印
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矢印
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ユーザーの返答

2016年10月19日

たかはしのプロフィール写真

拙い説明に回答下さり有り難うございます。
誰も通らない脇道の為に蔵を壊さないといけないのは、少し切ないですね。
専門家の方に相談できる機会もなかったので、アドバイス頂けて助かりました。有り難うございました。

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