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新築マンション土地

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訂正 日照権について

マンション建設を考えております。
敷地は、第1種住居地域・第2種高度地区・日影規制 高さ10mを超える建築物の場合のみ 
3階建てマンションの場合、隣家の日照権について、民法上の問題を教えてください。

専門家の回答

4件

星マーク
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2017年12月 5日
日影規制に抵触しなければ、問題無いのは、建築基準法上です。
事実、
抵触しない場合でも、日照が奪われてしまいます。
その場合、話し合いとなります。その話し合いがこじれた場合、
日照権を主張し、民事裁判となります。
その場合、住環境にふさわしくなく著しい侵害があると認められた場合には
建築の差し止めもあるかもしれません。
法律上も大事ですが、その前に、トラブル裁判等はなるべく避けたいものです。
日当たりに影響ある近隣と、設計の前の企画段階で、事前にしっかり、説明をし、
話し合うことが大切に思います。
鶴崎より
k-tsur*****.com
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星マーク
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2017年12月 5日
まる様

高田馬場で、高品質で高利回りのアパート・マンションを多く設計している
マックスネット・コンサルタントの片瀬と申します。

建築基準法では、日影規制がありますので、それを超えて建築することはできません。
しかし、その範囲内であっても、近隣に対しては、日影の影響がでます。

バブルの頃では、日影1時間に対し、10万とか50万とか出していた時期は
ありますが、現在では、そのような要求を受けても、出さないのが普通です。

実際、今回の計画では、10m以下にしないと、かえって規模が小さくなります。
よって、3階建の10m以下がベストです。
このような計画であれば、近隣も、お互い様と理解を示して頂けると思います。
仮に、訴訟になったとしても、大した問題とならないと思います。
(しかし、色々な方が住んでおりますので、注意したいところです。)

その他、お知りになりたい事項があれば、下記まで直接お問い合わせをお願い致します。
k*****t-g.co.jp
ご遠慮無く。

土地探しからのアパート・マンション:http://www.maxnet-g.co.jp/consultation/abc.html
新築アパートによる不動産投資:http://apart-toushi.jp/
作品集:http://www.o-uccino.jp/kenchikuka/designer_0000000413/sakuhin/?page=2
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星マーク
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2017年12月 5日
建築士は基本的には、建築基準法に準ずる士業です。
日照権の問題は、色んな法律を複合的に判断する事になるのですが、建築基準法はその複合要素の一つでしかありません。(とは言え、一番メインだと思いますが)
複合判断なので、弁護士に相談するのが良いかと思います。

日照権の問題は、裁判官によっても判決が変わると予想される程、ナイーブな問題です。

参考です。
https://www.mc-law.jp/fudousan/757/
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ユーザーの返答

2017年12月05日

まるのプロフィール写真

早速のご返答ありがとうございます。
参考になりました。

星マーク
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2017年12月 5日
まるさん

民法上は日照権の権利は規定が無いので憲法13条が権利として解釈されます。

日照権の確保の基準は国や行政の法規制が基本となり
絶対高さ規制・高度斜線・日影規制などを守ることを求めます。

まるさんの計画の場合法規制を守り3階建てのマンションですので、
行政で定められた近隣紛争防止の条例に定められた説明を行うようになります。

建てる周りの様子がほとんど2階建て住宅の地域ですと
3階建てでも法規制以上の日照権を求める方もおられますが
計画が法規制を守っていれば訴えられても建築が認められます。

また、建てるご近所が3階建てもある地域であれば
同じような3階建てのマンションですので日照権のトラブル少ないです。

専門的で難しいかと思いますが参考になれば幸いです
不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。

一級建築士事務所 匠拓:寺澤 秀忠
WEB: http://www.syotaku.jp/
矢印
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ユーザーの返答

2017年12月05日

まるのプロフィール写真

早速のご返答ありがとうございます。
参考になりました。

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