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農地転用 土地について

はじめまして、土地について質問させてください。


知り合いの土地(約300坪)が余っているということで、購入を検討しているのですが登記上『原野』になっているそうです。
知り合い曰く「欲しい分だけ購入して残りは知り合い名義のまま自由に使ってもいいし、全部購入してもいいよ。」とのことでした。

とりあえず購入するのであれば全部購入しようと思うのですが、全部購入するにしろ最初に半分だけ購入して、あとからのこり半分購入したほうがいい(審査?に通りやすい)ということを言われました。

・お聞きしたいこと
□原野の状態で購入して、家を建てるとこだけ宅地、のこりはそのままということにはできないのでしょうか?
□購入して農地転用するよりも知り合いのかたに農地転用までお願いしたほうがスムーズにいくのでしょうか?(その場合購入金額も上がりますよね?)
□農地転用にかかる費用&時間(大体)

ちなみに土地としては十分宅地に向いている土地です。

お忙しい中申し訳ございませんが、ご返答よろしくお願い致します。

専門家の回答

3件

2018年11月26日
原野は耕作地ではないので、農転は要らないと思います。原野でも、都市計画法と建築基準法的に建築可能な場所であれば、住宅は建築できます。建築した後、役所が見に来ると思いますので、宅地並に課税されます。建築後、建物を登記するときに、地目を宅地にすることになると思います。銀行でローンを組まない場合は、そのままの地目にしておくことも出来ると思います。
問題は、敷地面積が500㎡を超えると、建築の確認申請の前に、開発申請が必要になることです。この申請はちょっと厄介で、手間と時間がかかります。ですので、500㎡以内で計画を進められることをお勧めします。
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2018年11月26日
変な話なんですが、建築確認を通すのに地目は関係ないんです。
登記する必要が有りますが、それとは話は別なんです。
市街化調整区域ですか?その場合は農家でないと家が建てられません。
宅地に変えても、基本的に転売目的ではないことの誓約書を
書かされます。家を建てて暫くは売ったり買ったりも出来ません。

開発行為に当たる工事をすると厄介です。
都市計画図上「真っ白」な所でも通称「青地地域」といって、
開拓者に貸与する形で所管が提供するという形式の地域もあります。
まずきちんと都市計画を調べてみましょう。
行政窓口が一番確かです。ネット上でも閲覧できる場合が結構あります。

URBAN GEAR / アーバンギア 本多
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2018年11月27日
農地法上の届け出をしていて農地であれば、農転申請が必要になると思われます。
先ずは、農転申請が出来るかどうかを地元の農地委員会に聞くと良いですね。
分割についても相談する必要があると思います。(農地は耕作することが原則なのでどうなってるのかも調べると良いです。)
登記簿が原野であれば
そして、都市計画法上、建築基準法上などを調べることになりますが、原則、そのまま建築できると思います。建築後に分筆及び宅地に地目変更となります。
手間と費用につきましては、都度対応なのでなんともいえません。
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