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中古戸建てリノベーション

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相続した土地をリフォームしようとしたら再建築不可ということが発覚

よろしくお願いいたします。

50年以上前に建てられた家を相続したので
完全分離二世帯住宅としてリフォームをお願いしようとしたら問題が発生し、どうすればいいのかわからない状況です。

問題点としてあげると3つです。
1.再建築不可
2.未登記の増築箇所あり
3.増築しているため今の状態は建ぺい率がオーバーしている


・入り口が1m50cmしかなくて、2mないので再建築不可
・未登記の増築箇所がある。
・増築箇所を未登記のまま申請不要な範囲でリフォームすると起こる問題はあるのか。
・そもそも完全二世帯住宅のような大規模なリフォームはできるのか
・将来は賃貸として貸したいが、その際に未登記の増築部分があると問題になるのか。

増築されたと思われる箇所は
玄関左側にある部屋四畳半、奥の部屋を6畳から8畳、
2階のベランダを二カ所です。


登記情報
・敷地面積 34.53坪
・1階面積 13.75坪
・2階面積 13.75坪
・延べ27.50坪
となります。

今の広さを変えずにリフォームしたいのですが、それは難しいのでしょうか。

専門家の回答

8件

星マーク
相談者が役に立った
2021年 7月21日
まゆ様
初めまして。
東京世田谷のアトリエ スピノザの井東と申します。
再建築不可故にリフォームを、というのはよくある話です。
購入された物件に対し、新規に増築しなければ確認申請なしで、リフォーム可能と思います。
問題は二世帯住宅として、成立するかですが、これは現況の間取りは構造、それに二世帯住宅の、それぞれの構成員等条件を確認させて頂く必要があります。

一度お会いして詳細なお話をお聞かせ頂けるよう希望します。

HP等ご覧いただき、私達の建築に興味を持って頂けましたら
お声懸け頂きたく存じます。


それでは宜しくお願いします。
アトリエ スピノザ 井東
〒158-0084 東京都世田谷区 東玉川2-29-12-201
***** / *****
*****er-spinoza.com

↓ HPです。
http://www.atelier-spinoza.com/index.html
(HPのCONTCTの頁からメール送信できます)



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ユーザーの返答

2021年07月22日

まゆのプロフィール写真

回答ありがとうございます。

sumikaさんを初めて利用したので、
すぐに回答があり驚いています。

再建築不可がよくある話ということを聞いて少し安心しました。

HP拝見させていただきました。
白と木目調のとても素敵なお家をデザイン設計されていて
とても好みでした。

義母とも相談してみます。

星マーク
相談者が役に立った
2021年 7月21日
こんにちは。クサノユカリ建築設計室です。
京都を中心に全国で活動している設計事務所です。

再建築不可物件、京都でも非常に多いのですが、
新たに増築をしたり、構造を変更しない前提であれば、
リノベーションして使用可能です。
(建て替えや住宅ローンはNGです。)

後、心配な点が二点あります。
①築年数が結構経過しているので、耐震補強をされた方が良いかもしれません。
まずは、耐震診断を受けられた方が良いです。
耐震診断を行えば、どの程度補強すればよいかわかりますし、工事費もおおよそ算出できるかと思います。

②完全分離二世帯住宅というのが、外壁を完全に離してしまうのであれば、確認申請の手続きが必要になります。
そうなると、再建築不可なので成り立たなくなってしまいます。
ですので、建物は一体のままで分離して生活ができるようなプランを検討されることをおすすめします。



私たちは耐震診断・耐震補強設計から意匠設計までワンストップで行っており、リノベーションも得意としております。
お手伝いできることもあるかもしれませんので、雰囲気など合いそうでしたらホームページよりお問い合わせくださいね。

ご参考になれば幸いです。

クサノユカリ建築設計室
https://www.kusanoyukari.com/
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ユーザーの返答

2021年07月22日

まゆのプロフィール写真

回答ありがとうございます。

再建築不可物件が京都でもたくさんあるんですね!
よくあることだと聞いて少し安心しました。

心配な点をわかりやすく説明いただきありがとうございます。

>①築年数が結構経過しているので、耐震補強をされた方が良いかもしれません。
やはりそうですね。耐震診断をすることリストに追加させていただきました。

>②完全分離二世帯住宅というのが、外壁を完全に離してしまうのであれば、確認申請の手続きが必要になります。

知らなかったです。完全分離二世帯住宅は確認申請が必要なリフォームになるんですね。
とても参考になる回答をありがとうございます。

"建物は一体のままで分離して生活ができるようなプラン"
完全分離二世帯住宅がよかったのですが、プラン変更が必要とのことも理解しました。

リフォームがこんなに大変だとは驚いています。

星マーク
相談者が役に立った
2021年 7月21日
まゆさん、こんばんは。
他の方も回答されていることなので、違ったことを書きます。

1.の「再建築不可」
  敷地や周囲の状況、お隣との人間関係等が分かりませんが、例えばお隣の土地を
 一部売ってもらえて接道を2m以上(有効寸法でなくて良いです)確保できれば
 解消できます。なかなか難しいですが。

2.の「未登記の増築箇所」
  数年前まで登記は義務ではありませんでしたので、良くある話です。
 主に権利の為に登記します。また銀行からお金を借りるのにも必要と思います。
 ただ、この土地・建物の場合は登記しても借りれないと思います。

3.の「建蔽率オーバー」
  単純に建築基準法上違法状態で、指導対象になるかと思います。
 仮にリフォーム工事を行う場合に、近隣が通報する可能性もあるかと思います。
  その場合、減築する等して適法にするよう指導される危険性を覚悟しておく方が
 良いかと思います。
  工事を行わなくても、来るときは来ますが。

参考まで。
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ユーザーの返答

2021年07月22日

まゆのプロフィール写真

回答ありがとうございます。

問題点についてそれぞれわかりやすく回答していただき
ありがとうございます。

他の方と違ったこともとても参考になりました。

>1.お隣の土地を一部売ってもらえて接道を2m以上(有効寸法でなくて良いです)確保できれば解消できます。

そうですね。リフォームをお願いしうようとしたところからも言われました。
断られる気がしますが、ダメ元で聞いてみようかと思います。

>2.の「未登記の増築箇所」

未登記の増築箇所もよくある話なんですね。
問題がたくさんでてきて、リフォームができないのではないかと不安になっていたので
それを聞いて安心しました。

>3.の「建蔽率オーバー」単純に建築基準法上違法状態で、指導対象になるかと思います。

やはり建築基準法にひっかかってしまうんですね。
減築するとかなり狭くなるので、できれば今の骨格でリフォームしたいですが、
リスクもついてくるということですね。
困りました...

星マーク
相談者が役に立った
2021年 7月22日
耐震化において補助金を受けるにあたり違反建築において容積オーバーでも出ていました。本来4号建築なので現状維持においては申請は要りません。外部は基本的に高さや庇の出等変えることはできません。確認申請はありますか?道路が2m接道なしなら最初無申請で出した可能性大です。途中で接道幅を減らし違反建築にする可能性が低いからです。昔無許可で建てた建築と思われます。こういう事例は沢山あります。リホームは申請無しで出来ます。問題は2世帯にするプランニングです。
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ユーザーの返答

2021年07月22日

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回答ありがとうございます。

昔の家は(築50年以上)、無許可で建てた建築の事例はたくさんあるんですね。

昔の家は未登記で増築していたり、無申請だったり、
結構自由だったんだなと、初めて知りました。

>問題は2世帯にするプランニングです。

やはりそうですか。他の方もプランの変更が必要だと教えていただきました。

おしゃれなキッチンを作ったりと、いろいろ考えていたのですが、
それ以前に申請しない範囲でのリフォームしかできないと知り
プラン変更など、大きく考えを変えていく必要があると理解しました。

星マーク
相談者が役に立った
2021年 7月22日
再建築不可の相談を拝見しました。
横浜市中区の一級建築士事務所 感共ラボの森と申します。当事務所でも再建築不可の大規模リノベーションの設計事例が2件あるのでお応えします。

概要は他の方の回答の通りリフォーム可能です。ただし完全分離二世帯住宅は用途が長屋にはさなるので出来ません。ドア一枚でいいので内部で行き来できる間取りにすれば一戸建ての住宅扱いになります。将来賃貸利用を、お考えとの事なので鍵付き防音ドアとすれば良いでしょう。

築50年以のリノベーションも3件経験ございますので必要でしたら具体的な相間連絡下さい。

当事務所の特徴は、快適性や心地よさを第一に考えたデザインと建物性能の融合、バウビオロギー講座で得た知識を取り入れた健康環境建築にあります。これらの要素を取り入れたご提案をしています。平面断面プランや造形デザインの検討では敷地周囲の隣家や樹木の影響を考慮した室温シュミレーションや窓換気性能シュミレーションを使って省エネで快適な住空間を設計しています。また低炭素申請や省エネ申請、構造等級取得も自社で行っています。

このような取り組みをしている設計事務所はほとんどありません。

HP : https://kanlabono.com/
メール:kanlabo*****.com
ーーーーーーーーーーーーーーーー
一級建築士事務所 感共ラボの森
代表 森健一郎
TEL:*****
横浜市中区海岸通4-22-302
ーーーーーーーーーーーーーーーー
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ユーザーの返答

2021年07月22日

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回答ありがとうございます。

リフォームは可能なんですね。

>ただし完全分離二世帯住宅は用途が長屋にはさなるので出来ません。

やはりそうですか。

>将来賃貸利用を、お考えとの事なので鍵付き防音ドアとすれば良いでしょう。

なるほど、鍵付きの防音ドアを作れば賃貸として貸す際も問題にならないですね。
もしくは、賃貸として貸す際に壁にしてしまうというのは難しいのでしょうか。

HP拝見させていただきました。
とてもスタイリッシュで、その中でも木のぬくもりがある素敵なお家を施工されて
いますね。

星マーク
相談者が役に立った
2021年 7月22日
B建築です。

最近では、東京都内のいくつかの区で
2m以下の接道1,5m程度で、
本来は再建築不可の案件でも、耐震化対策のため、
新築の相談を受けています。

相談して下さい。

Brix建築
www.brix.co.jp
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ユーザーの返答

2021年07月22日

まゆのプロフィール写真

回答ありがとうございます。

>東京都内のいくつかの区で2m以下の接道1,5m程度で、再建築不可の案件でも、耐震化対策のため、新築の相談を受けています。

耐震化対策としてなら、新築や建て直しができるケースもあるということでしょうか。
そうであれば、すごく嬉しいのですが。

星マーク
相談者が役に立った
2021年 7月24日
有限会社建栄の金野と申します。
豊島区駒込にあります、設計事務所+工務店です。

再建築不可の物件は、他の方々もおっしゃっております通りリフォームは可能です。弊社でも設計から工事までお引受けした物件が都内に多数ございますので、ご案内して特徴をご説明させていただくことも可能です。お気軽にお声がけください。

リフォーム自体は、通常よりも工事が困難になりますので工事費はUPします。また老朽化により外からの目視調査だけだと判別できない点がございますので、調査及び設計には多くの経験が必要となってくるかと思います。

隣地の一部を購入できれば建築可能になりますが、なかなか難しいでしょうからご自身が済まないのであれば、このあとの使用期間において収益とかける費用のバランスを考えてリフォームの内容を決めることをお勧めします。

ご相談は無料でたまわりますのでご興味持っていただけましたらご連絡くださいませ。それではよろしくお願いいたします。
矢印
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ユーザーの返答

2021年07月24日

まゆのプロフィール写真

ご回答ありがとうございます。

>リフォーム自体は、通常よりも工事が困難になりますので工事費はUPします。

工事費用はやはりアップしてしまうんですね。

>使用期間において収益とかける費用のバランスを考えてリフォームの内容を決めることをお勧めします。

まさにその通りだと思います。
そのバランスにまた頭を悩ませているところでした。

星マーク
相談者が役に立った
2021年 7月26日
はじめまして、アーキネットデザインLLC代表の市川均です。素人の方が知識が無く後で後悔しない為に、正しく回答させていただきます。
1、再建築不可という建物はありません。違反建築となります。所有者には是正する義務があります。同じ様な言葉で既存不適格建築という物がありますが、これは是正せず使い(住み)続ける事が出来ます。本件は、接道義務という安全性に関する要件の違反なのでがんばって是正したいですね。
2、敷地の実状はわかりませんので出来るか否かは解りませんが、2m接道のために必要となる敷地は買う必要はありませんん。借りるのでも可能です。
3、完全分離2世帯住宅は法的には長屋となり1戸建て住宅より東京都の条例が厳しくなります。
以上から、出来ればこの機会に接道を2mにする方策を検討する事をお勧めします。土地の財産価値もそれができれば格段に上がります。投資してもやる価値はあると思います。もちろん出来る可能性があっての事ですのでご了承下さい。ご期待に添えない回答で恐縮ですが大切な事なので回答しました。
矢印
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ユーザーの返答

2021年07月26日

まゆのプロフィール写真

新しい情報での回答をありがとうございます。

>1、再建築不可という建物はありません。違反建築となります。
驚きました。あくまでも安全性に関する要件での違反であって再建築不可ではないんですね!

>2、敷地は買う必要はありません。
これもまた驚きました。敷地を買う話を交渉しようか悩んでいたところです。
「借りる」という形でもいいんですね。

>3、完全分離2世帯住宅は法的には長屋となり1戸建て住宅より東京都の条例が厳しくなります。

そうなんですね。他の方もおっしゃっていたように「長屋」とうのが条件なんですね。
「借りる」という形でもっていって完全分離二世帯住宅を作る方法にもっていくのが1番ベストかもしれないということですかね。間違えていたらごめんなさい。

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