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新築戸建てコンパクト住宅・狭小住宅土地

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隣地境界、耐火構造について教えてください

隣地境界と耐火構造とベランダ等の設置について相談いたします。

購入した土地は横浜市内で、木造の3階建てとなる物件です。
準防火地域のため、準耐火建築物になります。
建物の短辺4095mm×長辺8417mm 約25.5坪のコンパクトな建物です。
西と北の2方向に母屋下がりが入る間取りです。

新規開発の区画のため区画専用の道路が物件長辺方向の北側にあり
南側は水路(暗渠)を挟み、集合住宅の駐車場があり、開けています。
東西はお隣さんと60cm程度の幅をもって、物件が並ぶ感じの配置です。

このことから、洗濯干し場として南側にバルコニーやベランダ
あるいは外壁に物干し竿をかけるための支える穴の設置を考えていましたが、
民法の隣地境界の規定により建物外壁につく形やオーバーハングしてのベランダ設置はNG。物干し竿の外壁設置について行政に確認する。と
設計士の方に言われました。

民法の隣地境界のルールは理解できているのですが、
竿の設置の行政確認はOKでベランダはNGと一蹴するのが解せずにおります。

色々しらべ、建築基準法第63条にある、
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
という法文を見つけ、設計士に確認したところ、
「本物件は準耐火構造となりますので、適用外となります」とこちらも代替案の提示もなく一蹴されてしまいました。。。

隣地境界の規定により、どうやっても南側ベランダはNGで、行政と協議できる余地や条件はないものなのでしょうか?

隣地境界といっても、南側が接するのは暗渠で隣家はない&準耐火構造なので
行政と協議する余地があれば、と思ったのですが…素人には答えを探し出すことができず。

アドバイスいただけましたら幸いです。

専門家の回答

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星マーク
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2022年 6月24日
民法は民民に当てはまり民官には当てはまりません。水路が官地であれば民法の適用はありません。
矢印
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ユーザーの返答

2022年06月24日

ねこまさのプロフィール写真

ご回答ありがとうございます。
水路の所有者がどなたなのか、確認してみます!
官地であった場合には、いただいたアドバイスを参考に、協議いただくように再度申し入れてみます。

星マーク
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2022年 6月24日
隣地の方と協議をして、書面を取り交わせば可能です。
協議する相手が違います。
矢印
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ユーザーの返答

2022年06月24日

ねこまさのプロフィール写真

ご回答ありがとうございます。
協議できる余地がある、とわかり安堵しました。
まずは隣地の水路がどなたの所有なのか、確認してその後の対応を考えてみます。

星マーク
相談者が役に立った
2022年 6月24日
ハウスメーカーで、変にコンプライアンスで固まっている会社は、まず対応しません。いくらでもやり方はあるのですが、残念ながら今の会社のままでは、無理だと思います。
矢印
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矢印
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ユーザーの返答

2022年06月24日

ねこまさのプロフィール写真

ご回答ありがとうございます。
法的に協議できる余地があっても、対応いただけない会社もあるのですね...
外壁外付け物干し竿については行政協議しますと言っているので
水路が私物でないことの確認が取れたら、民法の適応ではなくなることで
コンプライアンス的にも問題は無くなるわけなので
再度協議を申し入れて対応をみてみます。

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