隣地境界と耐火構造とベランダ等の設置について相談いたします。
購入した土地は横浜市内で、木造の3階建てとなる物件です。
準防火地域のため、準耐火建築物になります。
建物の短辺4095mm×長辺8417mm 約25.5坪のコンパクトな建物です。
西と北の2方向に母屋下がりが入る間取りです。
新規開発の区画のため区画専用の道路が物件長辺方向の北側にあり
南側は水路(暗渠)を挟み、集合住宅の駐車場があり、開けています。
東西はお隣さんと60cm程度の幅をもって、物件が並ぶ感じの配置です。
このことから、洗濯干し場として南側にバルコニーやベランダ
あるいは外壁に物干し竿をかけるための支える穴の設置を考えていましたが、
民法の隣地境界の規定により建物外壁につく形やオーバーハングしてのベランダ設置はNG。物干し竿の外壁設置について行政に確認する。と
設計士の方に言われました。
民法の隣地境界のルールは理解できているのですが、
竿の設置の行政確認はOKでベランダはNGと一蹴するのが解せずにおります。
色々しらべ、建築基準法第63条にある、
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
という法文を見つけ、設計士に確認したところ、
「本物件は準耐火構造となりますので、適用外となります」とこちらも代替案の提示もなく一蹴されてしまいました。。。
隣地境界の規定により、どうやっても南側ベランダはNGで、行政と協議できる余地や条件はないものなのでしょうか?
隣地境界といっても、南側が接するのは暗渠で隣家はない&準耐火構造なので
行政と協議する余地があれば、と思ったのですが…素人には答えを探し出すことができず。
アドバイスいただけましたら幸いです。
購入した土地は横浜市内で、木造の3階建てとなる物件です。
準防火地域のため、準耐火建築物になります。
建物の短辺4095mm×長辺8417mm 約25.5坪のコンパクトな建物です。
西と北の2方向に母屋下がりが入る間取りです。
新規開発の区画のため区画専用の道路が物件長辺方向の北側にあり
南側は水路(暗渠)を挟み、集合住宅の駐車場があり、開けています。
東西はお隣さんと60cm程度の幅をもって、物件が並ぶ感じの配置です。
このことから、洗濯干し場として南側にバルコニーやベランダ
あるいは外壁に物干し竿をかけるための支える穴の設置を考えていましたが、
民法の隣地境界の規定により建物外壁につく形やオーバーハングしてのベランダ設置はNG。物干し竿の外壁設置について行政に確認する。と
設計士の方に言われました。
民法の隣地境界のルールは理解できているのですが、
竿の設置の行政確認はOKでベランダはNGと一蹴するのが解せずにおります。
色々しらべ、建築基準法第63条にある、
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
という法文を見つけ、設計士に確認したところ、
「本物件は準耐火構造となりますので、適用外となります」とこちらも代替案の提示もなく一蹴されてしまいました。。。
隣地境界の規定により、どうやっても南側ベランダはNGで、行政と協議できる余地や条件はないものなのでしょうか?
隣地境界といっても、南側が接するのは暗渠で隣家はない&準耐火構造なので
行政と協議する余地があれば、と思ったのですが…素人には答えを探し出すことができず。
アドバイスいただけましたら幸いです。