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家づくり相談

同敷地内に増築

問い合わせ失礼します。
実家の母家の隣に住宅の建築を考えております。
接道条件の関係で、増築するしかなさそうなのですが、その場合、水回りやキッチンを取り付けることは難しいでしょうか?
母家のキッチンを取り外すと、増築にキッチン等を取り付ける事は可能になるなど、増築部分に水回りなどの設備を付けれる方法はありますか?

専門家の回答

9件

2022年 8月11日
別棟にしなければ可能です。
別棟での増築の場合は、確認や協議次第で難しい場合なあります。
矢印
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2022年 8月11日
建物が一体化している増築であれば水回り取付けできます。
お母様住居と内部で往き来できるドアがある時は用途は「一戸建ての住宅」、内部で往き来できないときの用途は「長屋」になります。長屋の場合、基準法だけでなく建築基準条例のチェックも必要。
あと増築でも確認申請は必要です。懸念されるのは構造規定で、増築する面積に応じて構造的な取り扱いが変わります。

有料になりますが下のサイトで間取り作成などの住宅相談をお受けしています。時間ある時にご覧下さい。
https://kanlabono.com/products/
事務所ホームページ
HP : https://kanlabono.com/
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一級建築士事務所 感共ラボの森
代表 森健一郎
横浜市中区海岸通4-22-302
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矢印
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矢印
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2022年 8月11日
玄関を別々にする場合は、長屋になります。中で区分けする場合は、場合によっては共同住宅になる可能性もあり、条例に従う必要があり、またプランニング次第だと思います。
キッチンの箇所数については特に問題ありません。明確に2世帯になるプランニングだと注意が必要です。

ご質問があれば、お気軽にお声がけください
—————————————————————————
横山武志(一級建築士・宅地建物取引士)
横山武志建築設計事務所
http://www.ykarch.net
矢印
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2022年 8月11日
一体化していれば水回りの設置は問題ありません。
ただ、増築となると、母屋と一体の確認申請となるので、母屋が何年に竣工したか?その際、検査済証を取得したか?などが問題になります。
つまり、既存の母屋が、現行法に適合していることも証明する必要が出てくると思われます。

敷地条件や母屋の面積など、不明な点が多いのであくまで推測ですが、母屋についても気にしてみてください。
矢印
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矢印
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2022年 8月11日
zzzさま

お世話になります。

今、まさにこのような案件を進行しているのですが、増築の場合、まず最初に母屋の確認検査済証があるかないかで進め方が大きく変わってきます。また、増築する部分が母屋の面積の1/2以内の面積におさえることができれば割とスムーズに事がまだ運べますが1/2以上の面積の増築となると既存の母屋の部分も構造計算にかけないといけないため作業的、コスト的にも莫大な費用が発生したり現実的に不可能であったりしますので、確実にうまく増築を進めるのであれば母屋の面積の1/2以内での増築をおすすめします。
今、計画している増築案件もいろいろな可能性を秘めており何回も市役所へ通い協議を繰り返しましたが、相対的なことを考え結局既存建物の1/2以内の増築におさえることにしました。勿論、キッチンやトイレ、お風呂も増築部分へ取り付けています。
矢印
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2022年 8月11日
一敷地に一軒の定義がポイントです。
後は検査済みお持ちですか?それに既存確認申請書です。
それがないと難しいです。もっと具体的な漫画を描く事です!
つまり、判断に資料不足です。
矢印
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2022年 8月11日
京都ではこのようなケースが多々あります。ほとんどの場合、既存建物が古い町家で、確認申請などが無いので、既存建物と構造的に分離して増築します。一体にすると、既存建物も確認申請の対象になるので、現実的に増築が不可能になります。既存建物はあくまでも既存不適格建築物として、申請上は別物とします。

ですので、既存部分と増築部分を接合できませんが、接合部に隙間が合って、上部に空が見えるような状態であれば検査が通ります。雨については、庇を両方から出せばしのげると思います。

母屋のキッチンもそろそろリフォームが必要ということで、一旦撤去するのも良いのではと思います。母屋は既存不適格ですので、適宜リフォームすることになります。こういうケースは、増築方法にちょっとしたテクニックが必要になることが多いです。

矢印
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矢印
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2022年 8月12日
初めまして。クサノユカリ建築設計室と申します。
京都で活動している設計事務所です。

増築で、母屋と繋がっていれば、キッチンやお風呂等、水回りは設置可能です。
切り離してしまうと、法的に建物の建築自体ができなくなる可能性が大です。

ご参考になれば幸いです。

クサノユカリ建築設計室
https://www.kusanoyukari.com/
矢印
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矢印
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2022年 8月13日
能地一級建築士事務所『無料間取り診断室』です。
ZZZ様1敷地1建物可分不可分問題ですね、
私も若い頃色々案を考えました、皆様お書きの様に普通にやると難しいですねぇ~今は悪い事は出来ないご時世です、正攻法で行くしかありません、ここで実際は実施したことはありませんが役所と相談する意味はあるのではと言う案をお伝えします。題して『これは2世帯です』作戦です。
では順をおって考えていきましょう
1敷地1建物については皆様が書かれているので割愛します結論は1建物専用住宅ならOKではですね、2世帯住宅は?実は2世帯住宅という用途はありません実は専用住宅です。内部行き来があれば専用住宅になります
まず、既存の建物、ZZZ様の新築の建物少し離れて建てたとします、このままでは専用住宅が2棟です、これはダメです、ここから内部行き来をつけていきます、例えば両建物の間の1階に廊下を造りを両建物に接続します、両側に出入り口を付けたら内部行き来が出来ます、あれっ専用住宅だ、更にこの形態だと構造的には3個の建物が隣接して建っているとも考えられます。当然役所と話し合いになりますが構造計算を別々に検討させてもらえればこの計画の具体性がいっきに進展します。これを役所に認めてもらえる方をパートナーにすれば理想に近い建物が計画出来そうですね、私の頭の中だけで考えただけで成功体験もありませんので最悪手がなくなってワンチャンないかなぁ~ってなったら役所に相談してください、ではでは


矢印
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矢印
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