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家づくり相談

母屋の離れにスキップフロアを作れますか

母屋の敷地内に一戸建ての建築の計画をはじめました。

様々なHMをまわり、土地を分筆して建てられることはわかりました。
ただ母屋も部屋数が多く、当面はそちらも活用しながらと考え始めたときに、水回りを1つ抜いて「離れ」としてできないかと考えました。

しかしここで、ちょうど打ち合わせがあったHMに相談したところ、離れとしての建築は可能だけれど、わたしたちの第一希望だったスキップフロアは不可能と言われてしまいました。

①「離れ」としたときにスキップフロアは取り入れられないのでしょうか?そうなると、ロフトもダメということでしょうか?

②母屋は古いので、いずれ「離れ」に拠点を移したいと思っているので、それなりの部屋数もほしいと思っていますが、部屋数などの制限もあるのでしょうか?

③そのまた先の将来、息子世代になり母屋を撤去、新築する際にわたしたちがかけるローンの抵当権以外にぶつかる障害などはありますでしょうか?

④(大きな声では言えませんが、いずれ最初に抜いた水回りを導入したりした場合、③のときに問題になったりするでしょうか?)

よろしくお願いいたします。

専門家の回答

2件

2021年 5月26日
母屋と離れが密接な関係にあると認められる場合は建物の形状、住宅、非住宅に限らず不可分の建物として建設できます。当然スキップフロアーであったり、ロフト付きであっても問題ありません。勿論、部屋数の指定もありません。③④については建築基準法とリンクしないので問題ないと思いますが、いずれ、水廻り設備を全て常備するつもりでいるのでしたら、それ程大変な事ではないので、敷地分割をすることをお勧めします。
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ユーザーの返答

2021年05月26日

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大変早く、わかりやすいご回答ありがとうございました。
ショックを受けて検索してもわからなく、途方に暮れていたところに回答してくださり感謝です。
確かに、分割という方法もありましたが、HMからローンのことも含めて分筆を勧められたので、分割のことはスルーしていました。
もう一度、離れと分割、分筆についてよく考えたいと思います!

2021年 5月26日
はじめまして。
「離れ」は、土地を分割しないで同じ敷地に2棟建てることを意味していますかね。
(既存建物と渡り廊下等でつけないで、完全に分離した建物という意味)
その場合は、「不可分」という判断になれば可能です。

ただ、それぞれの住宅が独立して成り立つ場合は、「可分」と判断されることが多く、「敷地分割」が必要な気がします。

 少しややこしいですが、「分筆」と「分割」は異なります。
「可分」の場合は建築基準法で要求されるのは、「分割」して独立した敷地とすることです。
 「分筆」までしておいた方が良いのですが、こちらは法務局管轄で義務ではありません。ただ、将来のことを考えて判断する方が良いでしょう。

スキップフロアはプラン次第で可能です。特に法上で制約はありません。
ロフトも、法を満たす範囲であれば可能です。
ロフトを設けられないということはありません。

 部屋数等の制限はありませんが、あくまで「離れ」に拘る場合に、
新しい建物が「独立してその建物だけで生活できる」と判断されると
「可分」となり、「離れ」とは認められません。
 要は、敷地分割しないとできなくなります。
 この判断は行政によって多少温度差がありますが、風呂、台所、トイレ等の
水廻りの有無で判断されることも多いです。
(トイレくらいはあって良いかと思いますが...)

詳しい理由は良く分かりませんが、正攻法でいくのが良いと思います。
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ユーザーの返答

2021年05月26日

kosakuのプロフィール写真

はい、繋げずに…ということでした。
分筆して住所を変えたくない、抵当権は借り換えをもって解決できるかもしれない、とのことから、分筆しか勧められなかったところを考え直し始めたところでした。
間取りに制約がない、とのこと、安心しました。
本当に、将来のこと、正攻法、全てよく考えて判断したいところです。そして素人なので、全てに寄り添って相談にのってくれる業者を探したいと思います。
本当にありがとうございました。

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