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新築戸建て店舗・店舗併用住宅

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店舗併用住宅と同じ敷地の別棟の店舗の違いについて

はじめまして。
現在、自宅の敷地(古家に居住)にパン工房を建てるかどうか検討中です。

そこで質問なんですが、同じ敷地に新築で店舗併用(兼用)住宅を改めて建築するのと古家に居住したままパン工房のみ別棟で建築する場合とは、固定資産税の控除面やパン工房で営業する場合の経費で落とせるかどうかなど運営面でどういった違いがあるのでしょうか?

それとも敷地が同一であれば特に違いはないのでしょうか?

専門家の回答

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星マーク
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2023年 5月31日
税金の専門家に相談されてください。税の法律も常に変わっています。建築家はその面達者な人はいないと思って下さい。
矢印
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星マーク
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2023年 6月 1日
上記建築家さんのコメントのとおりです。

単純に税額比較だけでお店の良し悪しは出ないと思いますので
パン作りのにかまどを作ったり、作業スペースが必要になったり必要な事は必要ですのでまずはお店の計画を、しっかりと建てられたほうが良いと思います
矢印
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矢印
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星マーク
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2023年 6月 3日
福岡市内で建築設計事務所を運営しています。

ご相談内容について税金や経理につきましては、専門外ですので詳しくはアドバイスできませんが、計画を進められる前に建築基準法及び関係法令についてご確認されることをお勧めします。具体的な内容について数点記載します。

1.パン工房のみの建物を建てる場合
原則として、同じ敷地内に建物を2棟建てたい場合には可分不可分の関係でなければなりませんが、住宅とパン工房となるとそれぞれが独立して用途を果たせるため可分の関係になります。この場合、敷地分割が必要となる可能性が高いと考えられます。住宅とパン工房の敷地が建築基準法上の道路に接するように分割する必要があります(建築確認申請のための敷地分割となるため、実際に敷地分割として登記する必要はございません)
また、ご自宅の敷地の用途地域によっては、パン工房としての建物を建てることができない場合があります。
例えば、第一種低層住居専用地域はパン工房(店舗も含む)は建築不可となっており、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住所専用地域におきましては、原動機出力合計0.75kw以下でなければならないという条件があります。原動機とは一般的にモーター出力と捉えられ、パン工房であればミキサーがこれに該当すると思います。用途地域が該当しない場合は関係ありません。

2.店舗併用住宅の場合
こちらも用途地域によっては建築制限があります。第一種および第二種低層住居専用地域、第一種中高層住所専用地域、田園住居では、延面積の1/2以上を住居とし、かつ、工房&店舗の床面積の合計が50㎡以下で、かつ、原動機出力合計0.75kw以下でなければならないという条件があります。こちらも、用途地域が該当しない場合は関係ありません。

検討されている建物の形態が建築基準法及び関係法令をクリアできれば、税金や運営の面での検討を進めて行けるのではないかと思います。

スペースキューブ 一級建築士事務所
HP : https://sc-archi.com/
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