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被災者の生活支援金と

2024年の能登地震で被災し、家が公費解体となった、ひとりぐらしの母親を高齢(94)のため、単身居住は心配なので、同町内の娘宅に引き取っています。
生活再建支援金の申請時に特殊建築物の場合、確認申請は必要ですか?
旅館業をしており、自宅部分と営業用部分が同一の建築物になっています。現在納戸を寝室にしており、どうしてもスペースがたりませんので、自宅部分を少し10㎡ほどの増築(離れでもよい)をしたいと思っています。
既存建物は40年前に建築したもので、その後30年前に再度確認申請の手続きをして、大規模増築をしました。その後、10年くらい前に、営業用に浴室の改築と、バックヤードを増築しています。この時は確認申請をしておりません。この度の申請で確認申請が必要であるかどうか、また、どのようにしたら、生活再建支援金の申請が可能でしょうか。ちなみに都市計画区域内の別荘地です。建蔽率の問題はありません

専門家の回答

2件

2025年 4月10日
吉村真基建築計画事務所と申します。
こうした支援金に特に詳しいわけではないのですが、生活支援金は被災した世帯に対して給付されるもので、建築物に給付されるわけではないので、申請に際して既存建物の確認申請の済証が必要ということは考えにくいと思います。
まずは町役場、市役所など一番近い自治体にご相談されると良いと思います。
矢印
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矢印
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2025年 4月10日
こんにちは。 兵庫県神戸市で活動しております宮木と申します。
能登地震で被災されたこと、心からお見舞い申し上げます。
私が二十歳の時、阪神淡路大震災を経験しました。 私に出来ることがありましたらご遠慮なく言ってください。
10㎡を超えると確認申請は必要となるのですが、支援金は生活再生なので営業兼住宅という事は、以前確認申請を取得された時に旅館で一部住居であれば生活再建支援なので難しい可能性もあります。 役所に確認するか、我々のような設計事務所か建設会社の方に確認して頂くほうが良いかと思います。
矢印
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