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固定資産税の小規模住宅用地の特例について 

譲り受けた3階建ての商業ビル(土地約200㎡ 延べ床面積480㎡)があるのですが、5年以上テナント入居無しが続いていますので、上階を自宅用にリノベーションして住もうかと考えています。
商業用のビルの為か、固定資産税が100万円以上かかっており何とか減額しようと思い固定資産税の小規模住宅用地の特例により1/6にできないか考えています。

その際、延べ床面積の1/2以上を住居にしないといけないとのことですので、かなり大きな住居となってしまいます。
そこでビルトインガレージとテラスの面積を多めに取って、面積を稼ごうかと思ったのですが、そもそもガレージ、テラスとも住居の面積に含まれるのでしょうか? 知り合いの税理士に聞いたのですが、設計によるんじゃないか?という回答だったのでこちらでご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします

専門家の回答

3件

2023年 8月15日
いとこん様 私も同様の手続きをして、固定資産税の減額をしました。商業ビルは、固定資産税が高額で困りますよね。住宅とは、トイレとキッチンと風呂が付いていて、住宅として市の課税課が認めれば良いだけの話です。難易度は低いです。アドバイスくらいはさせていただきます。
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カーポス工作所 一級建築士事務所
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2023年 8月15日
小規模住宅用地とは
住宅用地のうち、住戸一戸あたり200m2までの部分を小規模住宅用地といいます。
賃貸住宅の場合は、200m2×住戸数の面積 になるため大幅に税額を軽減できます。

小規模住宅用地の軽減措置
●固定資産税の軽減

200m2以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の6分の1に軽減
200m2超の部分(一般住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減

200平米を越えないことです。また時代からいつて高齢者ようアパートだと簡単に埋まる可能性がたかいでしょう。
矢印
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2023年 8月15日
ご質問にお答えしますと、ビルトインガレージは居住者専用であれば住居に含まれます。テラスにすれば面積自体から除外されます。
そうした方法をうまく使って、1/2以上を住居にすることはできると思います。
税金対策として応急措置的に、風呂、トイレ、キッチンをいれて住宅として登記しなおし、その後ビルの活用方法についてゆっくり考えるのもありですね。

単純計算で1フロア160m2ありますので、ご自宅に改装するのは良い案だと思いますが、全体的に一般住戸用としてはちょっと大きめという印象を持ちました。
テナントビルとして厳しい立地でも居住用の賃貸なら比較的需要がある場合もありますので、法的に可能なら1〜3階を全面的に居住用賃貸+自宅として改装するのもありかと思います。(周辺状況や用途地域が不明のため、実際にできるかどうかは今の情報だけでは不明です。)
お見込みのとおり固定資産税は大幅減額可能ですし、家賃収入も得られることになります。

ご参考になれば幸いです。
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