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家づくり相談

不動産登記法上の耐火建築について

防火地域の狭小土地を検討しています。
3階建だと耐火建築になりコストが嵩みますのでできれば2階建にしたいです。

ただし狭小地すぎて2階建だと50どころか40m2にも満たないようです。
住宅ローン控除を考えると40m2は確保したいのですが、
建築プランでは玄関ポーチやベランダもすでになく、他に方法はないかアドバイスいただきたいです。

少し調べると建築基準法と不動産登記法では面積参入の基準が異なるとあり、
ここをうまく使えば2階建てのまま登記面積を増やせないでしょうか。

例えば、天井高の平均が1.4mだと基準法ではロフト扱い
登記法では一部だけ1.5m以下のロフトだと面積参入と言うのを見かけたので詳しく知りたいです。

よろしくお願いいたします。

専門家の回答

2件

2021年 7月19日
ロフトは1.4m以上は階とみなされるのでだめです。ペイントハウスは建築面積の1/8までは高さ及び階にみなされず。面積には入ります。屋上に出れるペイントハウスを造ることで解決できます。
矢印
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2021年 7月20日
こんにちは。クサノユカリ建築設計室です。
京都を中心に全国で活動している設計事務所です。

ご質問の件、ロフトは天井高さ1.4m以下にしないと確認申請上、3階扱いとなってしまいます。
もし、1.4mのロフトを作られても、居住空間として使うのは厳しいので、物置程度にしかならないかなと思います。

私たちは、狭小住宅の実績があり、土地を見せていただいたら他のご提案ができるかもしれません。

無料相談も実施中ですので、もしよろしかったらホームページよりお問い合わせ下さい。

ご参考になれば幸いです。

クサノユカリ建築設計室
https://www.kusanoyukari.com/
矢印
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矢印
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