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準防火地域のサッシ等の開口部の仕様について(続きの疑問)

先日、準防火地域の建築物に対する規制や対応について質問をした者です。
(「準防火地域のサッシ等の開口部の仕様について」というタイトルの質問です)

そこで頂いたご回答や自分でも色々調べて気付いた(かもしれない)ことなんですが、
ひょっとすると

2階建てで500㎡未満だと「規制なし」とされるのは、準耐火構造または耐火構造にする必要はない。というだけで周囲で火災が起きた際に当該建築が延焼しないための措置である防火構造にはする必要あり。
そのため、壁や延焼ラインに入る開口部は防火構造である必要がある。

という認識で合っていますか?
開口部についてはよく記述を見るのですが、壁全体もそうなるのでしょうか。

専門家の回答

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相談者が役に立った
2021年11月10日
カフェさま

初めまして、アトリエシーユーの竹石と申します。
大田区の設計事務所です。

概ねおっしゃっていることは正しいです。
延焼にかかる部分につきましては、軒裏、外壁は防火構造にしなければいけません。
建築基準法22条地域とは、法23条にも該当するからです。

屋根と外壁の一部が延焼にかかっていて、そのかかるところだけ防火構造にするのは、
施工的になかなか困難ですので、建物が全く延焼にかからないように計画するか、一部でもかかれば、壁、軒天に関しては防火構造にすることになります。

簡単に書きましたが、お分かりいただけましたでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

株式会社アトリエシーユー一級建築士事務所
竹石
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ユーザーの返答

2021年11月10日

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ご回答ありがとうございます。
自分の中で「?」となっていたことがようやく理解できました。

2021年11月10日
まさにその通りです。法的根拠を前回そのまま条文ごと載せています。明快に記載しました。規制される法律はひとつではありません。条文の熟読をお勧めいたします。
矢印
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2021年11月11日
その通りですね、壁は防火構造、開口部は防火設備(防火戸)となります。
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