能地一級建築士事務所『無料間取り診断室』です
たかたか様市街化調整区域に家建てる問題ですね
確かに都市計画法は難解ですよね、詳しい状況はわかりませんが内容から察するに農家を営んでいるお父様の土地にたかたか様の家を建てたいという事かと想像します。間違っていたら無視してください。現在分家と言う概念は無く長期居住者の親族が家を建設する形を優遇しています、元々市街化調整区域は長くその地域で、農業、林業、漁業をされている方及び親族を優遇します。以前の分家も一般的には誰も建てられない所だけど農家の長男が家を建てるならいいよと言う制度です。さて今回は都市計画法第34条12号に該当していらっしゃると推測します、これは地域的には一般的に誰も建てられない所だけど長期に居住している方の親族様だったらいいよんと言う内容です(かなりざっくりです)土地の所有に関しては基本的には長期居住している親族又は本人(申請者様)が所有している事が前提です。今回のように親族が持っている土地でない場合は土地の決済前、申請受付前に所有権移転が求められるので良く把握していないとトラブルになります。と言う事で懸念されている土地所有問題ですが親族様から移す必要は無いはずですよ、また対象地の地目が『田・畑』だと農用地問題、農転問題等相当ややこしいので内容を把握するのは困難を極めます、建設会社に土地家屋調査士もしくは行政書士がついているので丸投げが賢明です。ご検討をお祈りします。ではでは