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家づくり相談

2階の屋上について

用途地域、第一種低層、容積80%、建蔽40%
日影規制あり、最高高さ10M、北側斜線あり、道路斜線あり、隣地斜線なし
セットバック0.8M

このような条件で北側斜線が高さが6.85M程度まで取れる状況です
日影規制があるので7M以内として計画をしています

屋上利用を計画しています

相談していた建築士が説明された内容がよく分かりません
1、屋上利用で高さが最高高さまでとれる
2、出入り口も2つ以上出ることが出来る
3、階段から廊下という扱いで屋上に出ることが出来る
4、塔屋などの建築面積の1//8以下、屋根裏収納を設ける規定が、天井高さが1.4M以下且つ下階の面積の1/2以下などの要件を緩和できる

ということでした
特に4についての考え方が分からないのですが、ご理解されている建築士の
方に相談したいです

現在、屋上の利用の仕方が上手な建築士の方にお願いしたいと思っています

宜しくお願いします

専門家の回答

5件

2019年 1月14日
さかもっち様
初めまして。
東京世田谷のアトリエ スピノザの井東と申します。

4については塔屋とロフトの2つについて延べています。
塔屋
屋上にテラスがある場合、そこに階段でアクセスするために、屋上フロアから突出する空間を設ける必要がありますが、これを言います。
屋上部分に階段や階段踊場等床があるので、床面積や階に算入されそうなものですが、この突出部分の面積が、建築面積の1/8であれば、床面積にも階数にも算入されません。また高さ(日影を除く)にも算入されないメリットがあります。

ロフト
ロフトとは、天井高が1.4m以下の空間で、直下の床面積の1/2であれば、これも床面積や階数には含まれません。

当方ロフトやルーフテラスについては数多く手掛けています。
きっとお力になれると思いますので、
HP等ご覧いただき、私達の建築に興味を持って頂けましたら
お声懸け頂きたく存じます。

それでは宜しくお願いします。
アトリエ スピノザ 井東
〒158-0084 東京都世田谷区 東玉川2-29-12-201
***** / *****
*****er-spinoza.com

↓ HPです。
http://www.atelier-spinoza.com/index.html

下記はロフトとルーフテラスを備えた住宅建築です。
↓ 等々力の家です。AllAboutで「子供達が遊び回る家」と、100%LIFEで「3人の兄弟が走り回る「アクティヴ」な家」と紹介されています。

http://allabout.co.jp/gm/gc/458094/
http://100life.jp/feature/20615/

↓ 中目黒の家
http://allabout.co.jp/gm/gc/400537/
https://www.youtube.com/watch?v=7OK1zQKI6U8

↓ 八雲の家
http://sumai.nikkei.co.jp/style/frontier/181.html
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ユーザーの返答

2019年01月14日

さかもっちのプロフィール写真

返答ありがとうございます
一般的なことで言えば、建築面積が50㎡だと6㎡と少し程度の空間しか、取れないですから
相談していた建築士の考えは違うように思えます
第三者機関によって判断も大きく違うということもありますが、基本的な考えが分からないのです
そのあたりは如何でしょうか

2019年 1月14日
塔屋は面積に入りますが、建築面積の1/8以下の大きさならばペイントハウス=屋上メンテナンス目的で居室使用でなければ(避雷設備(法第33条)、北側斜線(法第56条第1 項第三号)、高度斜線(法第58条)については、この限りではない)階数に含まれない。高さ5m以下ならば最高高さにも含まれない。
2階の天井裏収納なら二階の面積の1/2までの大きさで高さ1.4m以下なら(居室として使えない高さだから緩和対象とする)面積に入れなくてよい緩和規定となります。
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ユーザーの返答

2019年01月14日

さかもっちのプロフィール写真

返答ありがとうございます
一般的なことで言えば、建築面積が50㎡だと6㎡と少し程度の空間しか、取れないですから
相談していた建築士の考えは違うように思えます
第三者機関によって判断も大きく違うということもありますが、基本的な考えが分からないのです
そのあたりは如何でしょうか

2019年 1月14日
初めまして。
東京目黒区を拠点に活動しております、田辺計画工房ともうします。
7m以下(軒高)でお考えなのは、2階建とする事で日影規制の緩和を受けるためでしょう。
また、4,についてももし屋上に出る部分の部屋(塔屋といいます)の大きさが大きいと3階建となり、日影規制の緩和がなくなります。またロフトをお考えにように思われますが、このロフトも天井の高さが1.4mを超え、また面積が大きと3階建となり、同じく日影規制の緩和がなくなります。そこを、検討されてるとおもわれます。
なお、さかもっちさんが屋上を利用する場合の目的はなんでしょうか。
もし目的があまりないと、だんだん屋上利用がされなくなります。
そこでよく検討する計画では、屋上の存在がよく見える事/感じることができるプランです。
事例写真などはここではお見せできませんが、ご連絡いただけれ参考にばご提供します。
また、2階建扱いでも3階建のように使い、また吹き抜けと屋上テラスなどから採光と通風を確保した事例もあります。屋上の計画はアイデア次第でしょう。

参考にされてください。

20189年1月14日
株式会社田辺計画工房 1級建築士事務所
代表建築家 田邉恵一
HP:http://www.td-atelier.co.jp/
Email:t*****o-net.ne.jp




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ユーザーの返答

2019年01月14日

さかもっちのプロフィール写真

返答ありがとうございます
一般的なことで言えば、建築面積が50㎡だと6㎡と少し程度の空間しか、取れないですから
相談していた建築士の考えは違うように思えます
第三者機関によって判断も大きく違うということもありますが、基本的な考えが分からないのです
そのあたりは如何でしょうか

2019年 1月14日
こんにちは。
塔屋は建築面積の1/8以下であれば階に参入されません。また塔屋高が5m以下であれば最高軒高と最高高さ算定から除外できるので軒高7m以下の計画であれば日影規制にかかりません。

ロフトの扱いは他の方の説明の通りです。

これらの判断は検査機関による差はありません。どこに提出しても同じです。

次に建築計画ですが、ロフトと塔屋を組み合わせることで大きな吹き抜け空間を作ることが可能となります。
SUMIKAサイトで施工例として公開している「こだわりの施主と建てた凛と佇む家」をご覧下さい。
https://sumika.me/works/a0a799f08b8081aa8f3ad1eb730dd3614ec1dd5e
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
一級建築士事務所 感共ラボの森
代表 森健一郎 / TEL:*****
〒211-0052 川崎市中原区等々力17-5
横浜アトリエ:横浜市中区太田町5-69山田ビル203-2
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2019年 1月17日
はじめまして、アーキネットデザイン主宰の市川均と申します。
お問い合わせの件ですが、おそらく塔屋と小屋裏収納を組み合わせているのだと思います。しかし、これらを一体的に組み合わせる事は原則不可です。私は経験ありますが工夫が必要です。詳しいご説明が必要な際には、以下のHP等からお問い合わせください。よろしくお願いします。
アーキネットデザイン市川均
http://www.doctor-life.jp
http://www005.upp.so-net.ne.jp/ArchiNet/
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