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父親が他界し、祖父名義の家を相続する

祖父名義の家は、築54年位の二階建てで耐震構造が無く、上部構造が「倒壊する可能性が高い」と評価を得ています。現に柱は数ミリ傾きがあり、押し入れの下や床などは、崩壊寸前です。
土地は、父親名義で登記はできるが、祖父名義の家は解体を考えています。
できれば、基礎、柱はそのままで平屋に減築してリノベーションをしたいと思っています。
祖父名義の家を、基礎・柱をそのままに、立て替えて名義を自分に変更し登記はできないでしょうか。

専門家の回答

4件

2021年 9月26日
今晩は。

 基礎・柱をそのままに、リノベーション工事ということでしょうかね。
「建て替え」と言いますと、基礎や構造を一度全て撤去して、新たに建てることを指すかと思いますので。

 その場合(全撤去でなく、基礎や柱を残す場合)、元の持ち主の権利は残ると思いますので、名義を変えるとなると場合によっては結構大変かもしれません。
 家の方はご祖父様名義で、相続の権利を持つ方の権利放棄、更にお父様が相続人一人として、その相続人達(兄弟になるかと)の放棄が必要で、家庭裁判所で...。
 この領域は建築士ではなく、司法書士さんになるかと思います。専門外ですが...。

参考まで。
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2021年 9月27日
関係が良く分からないので、う~んって感じです。タイトルでは、お父さんが亡くなったって受け取れますけどね。で、おじいさんは生きている?亡くなっている?でも亡くなっていれば、家は、とうに、お父さんの名義になっているだろうし...

建築行為そのものは、正直「誰がやっても」構いません。要するに法律に適合しているかどうかだけが判断されるんです。だから順序として、リフォームして、相続して自分の名義にすれば良いと思いますが。
で、問題になるのは完全に解体してしまって、新築する場合には建物の「滅失登記」が必要になるので、生きているなら簡単ですけど、死んでしまっているなら最初に相続関係を先に行うことになりますよ。

それから小さくなるので「課税」が変わってきます。もっとも新しくなりますから、金額については微妙ですけど。とぼけておくことも出来なくは無いですが、今回の規模のリフォームは大規模の修繕に当たりますので、建築確認は必要です。となると、脱税は(ことによると減税)免れません。結局は相続しますし。

兎に角、行政書士に聞いて見ることですよ。建築士じゃない。
それから、ついでに申し上げますが、柱と基礎だけを残してリフォームをすることは、あまりお勧めしませんね。完全解体よりも断然、金が掛かります。家が傾いているようじゃ基礎も信用できませんし。昔だから布基礎でしょうからね。布基礎が悪いって意味じゃなくて、地盤の調査をしていないってとこが心配なんです。手で綺麗にばらすのは大変ですよ。電気の配線だって取るんだし。平屋にするまで考えているなら、解体してしまったほうが早いです。
参考になるといいのですが。

URBAN GEAR / アーバンギア 本多
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2021年 9月27日
おじいさまの名義の書き換えについては、コメントを控えます。
築54年の2階建ての建物についてですが、柱の数ミリ傾きは、よくあります。押入れの下、床の崩壊については、床下の湿気、風通しの悪い状態が続いた等、床下の材料が腐っている等、構造上の致命傷ではありません。勿論、柱等が腐っていないとはいいきれませんが。基礎を残すこと
既存の造りが気に入っていて、平屋にしても住みたいというお考えなら、改修方法は、いくらでもあります。全てスケルトンにして、一新したいということであれば、話は変わりますが。
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