関係が良く分からないので、う~んって感じです。タイトルでは、お父さんが亡くなったって受け取れますけどね。で、おじいさんは生きている?亡くなっている?でも亡くなっていれば、家は、とうに、お父さんの名義になっているだろうし...
建築行為そのものは、正直「誰がやっても」構いません。要するに法律に適合しているかどうかだけが判断されるんです。だから順序として、リフォームして、相続して自分の名義にすれば良いと思いますが。
で、問題になるのは完全に解体してしまって、新築する場合には建物の「滅失登記」が必要になるので、生きているなら簡単ですけど、死んでしまっているなら最初に相続関係を先に行うことになりますよ。
それから小さくなるので「課税」が変わってきます。もっとも新しくなりますから、金額については微妙ですけど。とぼけておくことも出来なくは無いですが、今回の規模のリフォームは大規模の修繕に当たりますので、建築確認は必要です。となると、脱税は(ことによると減税)免れません。結局は相続しますし。
兎に角、行政書士に聞いて見ることですよ。建築士じゃない。
それから、ついでに申し上げますが、柱と基礎だけを残してリフォームをすることは、あまりお勧めしませんね。完全解体よりも断然、金が掛かります。家が傾いているようじゃ基礎も信用できませんし。昔だから布基礎でしょうからね。布基礎が悪いって意味じゃなくて、地盤の調査をしていないってとこが心配なんです。手で綺麗にばらすのは大変ですよ。電気の配線だって取るんだし。平屋にするまで考えているなら、解体してしまったほうが早いです。
参考になるといいのですが。
URBAN GEAR / アーバンギア 本多