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家づくり相談

接道が2メートル以下リノベーション・増築

田舎の築50年位の実家をリノベーションできるのかご意見をお聞きします。
公道から奥に入ったところに、母屋、乾燥場2棟、蔵1、納屋2棟などがあるのですが、納屋などを整理して母屋を増改築できるかどうか。電気、LPガス、給排水は来ています。
懸念しているのは公道からの接道が幅2メートル未満で、約30メートル位奥に入ったところになるという点です。その他、法的規制があるようでしたら教えて頂ければ幸いです。

専門家の回答

4件

2020年 7月11日
50年前なので、幅2メートル未満の道路は道路として認定されているかと思います。(詳細は市役所などでご確認ください。)
ただ、敷地の接道寸法は2m以上なので2m以下の場合はそもそも建築できません。周辺の状況によっては許可されている場合がありますが、今頂いている情報だけでは不明です。

この場合、建て替えはもちろん、増築、半分以上の屋根や外壁などの改修はできないと思われる方が良いです。内装のリフォームだけでしたらできるかと思われます。

敷地情報をもとにご相談頂けましたら、より具体的な回答はできると思います。

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ユーザーの返答

2020年07月11日

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ご意見頂き、ありがとうございました。

2020年 7月11日
4号建築である限り、床面積及び建築面積を変えなければ確認申請なしで直せます。4号建築の場合は外壁、屋根も1/2以下と言う大規模改修等の制限はありません。
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ユーザーの返答

2020年07月11日

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ご意見ありがとうございました。

2020年 7月11日
よっちゃん様
広島の設計事務所 高野俊吾建築設計事務所と申します。

懸念している道路の件について
建築基準法上、道路への接道条件は「第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途」に記載された内容です。そのため、まずはご実家の敷地の法的条件を確認するところからスタートになると思います。

全般としては、リノベーションの内容により建築基準法の制限を受けるかどうかが決まってきます。手続き(確認申請)の要・不要と現行建築基準法への法適合は一致する話になりませんので、お気を付けください。

また、建築基準法以外の法規制についても敷地条件などに関わってきますので安易にはお答えできないと思います。しかしながら、勝手な予想ですが都市計画区域外の戸建住宅のリノベーションではないかと予想されますので、法規制はほとんどかかってこないように思われます。

一度役所の建築課(建築指導課)に相談をされても良いと思います。
まだ、ほわっとした話で(専門家を入れるほどではないという状態の場合で)も相談にのってもらえると思います。

具体的に話を進めたいという場合は、建築士などの専門家と進めるのがよいと思います。
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2020年 7月11日
よっちゃん様
2M未満の通路の横に専用通路として隣地を借りて、接道を2M以上にすることが出来れば建築可能です。
但し隣地所有者の専用通路同意書の提出、現場も塀や建築物がなく実際に使用可能である必要があります。隣地所有者は以後その部分を使うことは出来ません。

その他の制約については条例等がある可能性があるので、ご担当の役所にお尋ねください。

有限会社設計処草庵
中原賢二

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ユーザーの返答

2020年07月11日

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ご意見有難う在ました。

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