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長屋  / 家屋密集地での、路地道の古い下水管の改修について

長屋  / 家屋密集地での、路地道の古い下水管の改修について

大阪市内で、戦前の長屋、家屋の立ち並ぶ地域です。

当方管理長屋の 【 背面側 隣人 】より 双方の間の路地にある下水管が詰まっているので改修を必要とします。

下水管の維持管理は地主の責任なので、地主に交渉に行きましょうと
連絡を頂きました。

戦前や、昭和40年代~50年代の家屋20世帯程が、路地道の古い下水管に接続しています。

地主に交渉に行く発想から【 背面側 隣人 】は借地人なのだと推測出来ます。、当方管理長屋も、昭和41年築で家主である借地人が地主に地代を支払っています。

路地道の古い下水管の改修を地主に交渉に行って良いのか?
弊社は疑問に思います。 

【借地人:家主】の責任かと私は思います。

昭和41年築の家屋なので、建築基準法下にあると思います、
家主は本来 道路側にある公共下水に接続の必要があると思います。

建築基準法制定 昭和25年以前の建物であれば、地主に相談に伺えると思います。

【 背面側 隣人 】は 弁護士に相談に行って、路地道の古い下水管の改修だと回答を頂いたと言われています。

弁護士さんが 建築基準法制定等を意識しているとは思えません。
間違った事を地主には言えません。

如何でしょうか。

専門家の回答

1件

2024年 8月 9日
私設排水管は、建築物に付属するものです。よって建築物の所有者に管理責任があります。

>「当方管理長屋も、昭和41年築で家主である借地人が地主に地代を支払っています。」ということは20世帯ほどの賃借人は、家賃を家主に払っているのですね?だとしたら、家主に管理責任があると思います。地主は土地を貸しているだけで、そこに賃貸長屋を建てたのは家主ですから。

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