この建物が「既存不適格建築物」か「違反建築物」かの判断が必要です。
「既存不適格建築物」は法改正によって現行法規に適合しなくなった建築物で、特に耐震について多くの「既存不適格建築物」が止む無く存在しています。
一方「違反建築物」は新築や増築をした時点で法規に反しているケースで
関係者は懲罰の対象になります。
おそらくこの件では「違反建築物」である可能性は高いでしょう。
では、仮に「違反建築物」に対して大規模リフォームしたらどうなるのでしょうか?
恐らくは、耐震性能を向上させる、或いは耐久性を向上させ、周囲に対してプラス要因なる大規模リフォームは、確認申請不要を条件に行政も
リフォームをしてはいけないとは言わないでしょう。
しかし、この辺は法律で明文化されていないと思われますので、
心配でしたら、行政に問い合わせて確認していただく方が良いでしょう。
もしかしたら、建蔽率や容積率はオーバしないように「減築」してくれと
指導される可能性は捨てきれません。
また、設計事務所など専門家に行政に代わりに問い合わせてもらう方が
いろいろスムーズかもしれません。
それから「違反建築物」には銀行の融資は下りません。