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家づくり相談

敷地の分割とは?

こんにちは。
新築住宅を建てるために、先日土地の契約をしたところです。
その敷地ですが、ゆくゆくは主人の両親が地元から出てくる事を想定して100坪ほどの広さがあります。敷地は全面道路に18mほど接しています。(60/100)

計画としては、まず子世代の家をたてて、親世帯が出てきた時の為に敷地の一部を空けておくことになってます。

そこで質問なのですが、
今回購入した土地は広さはそこそこあるものの、地区の決まりで文筆できないことになっています。
基本的に同敷地内には一つの建物しか建てることができない事は教えてもらっており、もし2つ以上の建物を建てる場合は

①離れ(水回りの一つが欠けていることが条件)
②廊下等で建物を繋ぐ(増築扱い?)
②の場合は水回りも揃っていても問題なし

という話を聞いています。
両親も子世帯も水回り含め、全て別々を希望していますので①は選択肢としてはないかなというところです。

そこで、他に方法がないか調べると『分割』という方法もあると聞きました。敷地を分割すればそれぞれの敷地でそれぞれの家が建てれるという理解で問題ないでしょうか?

もし分割することでそれぞれ独立した家が建てれるなら
後々建てる予定の家との繋ぎ部分を考えて子世帯の家の間取りを考える必要もないし、お互いに気を使わなくて一番いい方法じゃないかなと思っています。

また、その場合の注意点等あれば教えて頂けると助かります。

ご回答どうぞ宜しくお願いします。


このアドバイスは、旧HOUSECOの家づくり相談のアーカイブを移行したものであり、現行SuMiKaが提供する機能と齟齬がある場合があります。

専門家の回答

5件

2013年 2月 7日
役所まで赴かれて建築指導課で
「敷地境界線変更届」なるものがあるか聞いて下さい。

その際、「地区計画」があるか聞いてみてください。
「地区計画」との絡みで大丈夫か確認してみては
如何でしょうか。


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ユーザーの返答

2013年02月07日

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こんにちは。

この土地ですが、地区計画はあります。
「敷地境界線変更届」があるか問い合せてみます。

ご回答ありがとうございました。

2013年 2月 7日
そうまママ

高品質でローコストの注文住宅を設計している
マックスネット・コンサルタントの片瀬と申します。

分筆と分割は、同じ意味です。

地区条例の詳細内容は解りませんが、基準法上の可分、不可分で
解決できると思います。

不可分の関係の住まいにすてば良いのです。
設備の一部を持たせる(ポンプとか受水槽でもOKです)ことでも解決
できますが、管理関係で不可分にすることも可能です。

つまり、親世帯と賃貸借契約を仮に締結し、建物管理を子世帯が行う
ようにすれば、不可分になりますので、一敷地に二世帯建てることが
可能です。

その他、色々の方法が考えられますので、ご検討してみてください。

土地探し:http://www.maxnet-g.co.jp/
ローコスト:http://www.maxnet-g.co.jp/lowcost/index.html
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ユーザーの返答

2013年02月07日

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片瀬さま

こんにちは。
ご回答ありがとうございました。

分筆と分割は同じことなんですね~。
知識不足で申し訳ありませんでした。

地区計画上では
建築物の敷地面積の最低限度という項目に
"現在の敷地を分割せずに利用する場合は敷地面積の最低敷地限度(160㎡)未満になる場合は適応されない"という文章があります。
購入予定の土地は約303㎡なのですが、教えていただいた可分、不可分の関係でなく
通常の住宅を2件建てようとした場合はどうなのでしょうか?

質問ばかりですみません。
ご回答いただけると助かります。

2013年 2月 7日
確認申請上は分筆する必要はありません。仮に印を付けて確認申請上の容積率建ぺい率を守れば良いです。東京田園調布では町並み保存のためゆとりのある景観として最低敷地面積を開発一体の地域協定で定めております。また練馬区では住環境を確保するため劣悪環境の住宅を造らせないてめ60平米以下の敷地に分筆しても最低面積を確保しないと建築申請ができない地域を役所で定めています。基本的に切り売りをさせない為の規定と思います。仮に2分割すると50坪ですから住環境として充分な大きさと言えます。さっするところ田園調布のような分譲地としての地域協定と思いますがいかがでしょうか。このような協定がない地域では、親の大きい敷地に離れとして、確認申請用の敷地境界線を設定して分筆せずに申請を行い家をたてれます。この場合はもともと分筆禁止条件はありません。多分分割方式は認められないエリアに思われます。地域協定書に一敷地一建物の記載がないか、および役所の建築指導課に最低敷地面積条件が定められている地域かを確認する必要性があります。一部基礎や外壁が繋がっていれば実質行き来のできないテラスハウス形式は可能と思いますがご精査くださいませ。地区の決まり自体が個人的地域協定(分譲地とう)なのか役所が定めた最低敷地面積にかかわる地区計画なのかお伝え願えないと判断ができそうにありません。もとの地区のきまりがなんのかお知らせくださいませ。

そこでそうまママさんへビックなアイデアを上げます!
そんなめんどくさくない案をスケッチしました。境界壁を外壁らしくない塀にしあげ2棟視覚的にも生活的にも分離された別建物のようにみえるお隣さん計画を提案します。本当はご両親が来る前に一体でたてて賃貸して自宅部分の返済に回すと資産運用面で楽ができますよ。
お気が向いたら声かけてねっ!私はこんな美しい漆喰の家を造っています。参考にしてくださいネッ!佐山慎英より
http://www.houseco.jp/work/detail/15364/172542
http://future1.exblog.jp/i2/
http://www.houseco.jp/work/detail/7602/55781
それでは御機嫌よう!そうまママさんへ
       佐山慎英より
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ユーザーの返答

2013年02月07日

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佐山さま

こんにちは。
イラスト入りのご回答ありがとうございます。

私どもの土地はご回答頂いた田園調布ような素敵な場所ではなく
愛知県の田舎町ですが、最近地区開発が進む地域です。

地区計画上では
建築物の敷地面積の最低限度という項目に
"現在の敷地を分割せずに利用する場合は敷地面積の最低敷地限度(160㎡)未満になる場合は適応されない"という文章があります。
購入予定の土地は約303㎡なのでおそらく別々の建物を建てることはできないということですよね?

確かに別棟を先に作れれば賃貸収入としても見込めるかもしれませんね。
現状とても叶いそうにありませんが。。。

漆喰の家素敵ですよね。私たちも建てるならサイディングでなく塗り壁の家がいいねと夢ばかり話しています☆

2013年 2月 7日
適値コム(テキネコム)からお知らせ致します。

土地を契約しているということから、購入をするという大前提
ですから、地区計画や協定などで設定されている要件をよく理解
しておくべきだと思います。

よくある協定などでは乱発開発を防ぐために100坪ぐらいの土地を
不動産会社が購入後、30坪前後に分筆して販売する事を止めさせる
為に地域協定として掲げている場合があります。

自分の親戚などが入る場合などの要件もその要件に適するのか。
などを購入不動産会社へ投げかけてみるのが良いと思います。

参考になれば幸いです。

詳しくはメールにて対応しております。

*****e.com

適値事業部
テキネコム コンシェルジュ担当
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ユーザーの返答

2013年02月07日

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大槻さま

ご回答ありがとうございます。

確かに小さく切り売りをさせないために160㎡の縛りがあるとは聞きました。
自分の親戚などが入る場合などの要件もその要件に適するのか

聞いてみたいと思います。

ありがとうございました。


2013年 2月 7日
そうまママさん

マックスネット・コンサルタントの片瀬です。

可分、不可分は、たてまえ上の話しです。

普通に2件建築し、それぞれの関係を不可分であると説明すれば
それで、行政が納得して頂ければOKです。

普通に建ててください。
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ユーザーの返答

2013年02月07日

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片瀬さま

たてまえ上の話ですか。。。

行政次第というところがミソですね。

ありがとうございます。


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