この場での質問にふさわしいか迷いましたが、質問させていただきます。
現在、千葉県にマンションを所有しております。ローンは完済してますが、売却すると3千万以上の売却損が発生します。
娘2人のうち長女は幕張の中高一貫校の中学3年になり、平成25年に高校卒業します。二女は5年生で平成23年に中学受験予定です。
今後の進学のことを考えると、東京の妻の実家を建て替えるべきとの判断にいたりましたが、上記の理由で平成25年3月までマンションの引き渡しができません。
一方で二女は都内の学校に進学させるつもりですのでなるべく早めに実家を建て替えたいと思います。
この場合、売却損の繰越控除を受けるためには、平成24年1月1日以降に建て替え建物の取得が条件でしょうか。それとも、マンションの売却の契約締結が平成24年12月末までであれば、マンションの引き渡しが平成25年になっても、建て替え建物の取得は平成23年1月1日で繰越控除を受けられるでしょうか。
国税庁のHPも見たのですが、分からないのでどなたか教えてください。
よろしくお願いします。
現在、千葉県にマンションを所有しております。ローンは完済してますが、売却すると3千万以上の売却損が発生します。
娘2人のうち長女は幕張の中高一貫校の中学3年になり、平成25年に高校卒業します。二女は5年生で平成23年に中学受験予定です。
今後の進学のことを考えると、東京の妻の実家を建て替えるべきとの判断にいたりましたが、上記の理由で平成25年3月までマンションの引き渡しができません。
一方で二女は都内の学校に進学させるつもりですのでなるべく早めに実家を建て替えたいと思います。
この場合、売却損の繰越控除を受けるためには、平成24年1月1日以降に建て替え建物の取得が条件でしょうか。それとも、マンションの売却の契約締結が平成24年12月末までであれば、マンションの引き渡しが平成25年になっても、建て替え建物の取得は平成23年1月1日で繰越控除を受けられるでしょうか。
国税庁のHPも見たのですが、分からないのでどなたか教えてください。
よろしくお願いします。
このアドバイスは、旧HOUSECOの家づくり相談のアーカイブを移行したものであり、現行SuMiKaが提供する機能と齟齬がある場合があります。