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家づくり相談

再建築不可の一軒家 間取りについて

初めまして。
どうぞ宜しくお願いいたします。

板橋区エリアで築50年以上、再建築不可の一軒家リノベーションを
検討しています。狭小住宅かつ2階を後付けで増築した経緯があるため、
1階と2階の形状が不規則で間取りを考えるのに苦労しております。

1階と2階の構造を統一し、減築や吹き抜けの設置で建ぺい率を
超過しない形で何とかリノベーションを実現したいのですが
いくつか基本的な質問があります。

▪旧建築法で作られた大きなバルコニー
2階の南側に1階の部屋の上に乗る形で約6畳の大きなバルコニーがあります。
床面積としてカウントされないことを知り、
何とか活用できないか模索しておりますが、
例えば室内に組み込み、吹き抜けにすることは可能なのでしょうか?

改修の範囲として、屋外だった部分を室内化することは可能なのか。
具体的には柱を増設し屋根を設けることになりますが、
これは改修の範疇に入るのか。建ぺい率さえクリアすれば良いのか、
そもそも出来ない工事なのか教えていただきたいです。

▪1階と2階の柱について
1階の柱の外側に2階の柱を増設し、お神輿のような形で2階が形成されています。
2階の間口が1階より30cm程度広くなっており、
改修する際に統一できればと考えておりますが、
通常どの階の柱の位置を基準に柱を立てるものなのでしょうか?

あるいは現状維持で30cm程度の誤差は構造的には問題ないのでしょうか?
耐震的にどうなのかも非常に気になります。

基本的な質問ばかりで恐縮ですが、ご教示頂けましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

専門家の回答

4件

星マーク
相談者が役に立った
2018年10月23日
つくば市で設計活動をしております海老原と申します。

再建築不可ということは道路に接続していないのでしょうか。違反建築でたっているのであれば、原則何もできません。また、建築当時に適切にたっていても現状は「既存不適格」という扱いになります。(違反建築や既存不適格物件であっても売買はできます)
築50年以上ということであれば、「既存不適格」は間違いありません。
(2階の状況を考えると違反建築な気もします。)

ご質問の内容ですが、基本的に減築自体は不可能ではないと思いますが、その方法により確認申請が必要になる場合は不可能になります。(ややこしいのですが、、)

「再建築不可≒確認申請不可」なので、「確認申請が必要な行為は不可」となります。
増築や減築ではなくとも大規模な修繕や模様替え(屋根や床などを一定の割合以上いじる、というイメージです)することも確認申請が必要な行為になります。

一定の建築物(木造2階建て500㎡以下)は免除規定もありますので検討するのは無駄ではないと思いますが。

床面積が増えない、建築面積が増えない、ということでOKというわけではありませんし、具体的にはどこをどこまでいじるのか、で可否の判断となると思います。

また、確認申請が不要でも、現行基準の建築基準法をすべて無視していいというわけではありません。接道義務なんかも免除されかったと思います。(こっそり工事はできますが、違反建築です)
耐震改修なんかも出てきてしまいそうですし、ご要望の内容だと法に則ってやるとけっこう大変なことになりそうです。(又は不可能)

適格な回答でなくて申し訳ないのですが、まず物件を見て、改修の希望を確認して、法整理をしてからでないとなんとも言えないところとは思います。

設計事務所やリフォーム会社に相談をして、可能なのかどうかを実際に判断してもらった方が無難ですよ。
(リフォーム会社のなかで、違法と知らずに「工事できますよ」と簡単に言う業者もありますので、そこだけはご注意下さい。おそらく一番楽ですが、「違法」です)

現地の確認や法整理、リノベーションの提案まではそこまで莫大な費用がかからずにできるのではないでしょうか。リフォーム会社であれば提案までは無料かもしれません。

長文で申し訳ありませんが、ご参考になれば幸いです。

◆海老原建築一級建築士事務所
所在 :茨城県つくば市春風台A22街区1-3
Tel  :029-875-3865
E-mail:d*****ra-architecture.com
Web :http://ebihara-architecture.com


矢印
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ユーザーの返答

2018年10月23日

ウィーンの森のプロフィール写真

冷静なご指摘ありがとうございました。
接道の幅不足により再建築できない物件です(セットバックは断念しました)

建物が建築基準法に沿うことはもちろん、
工事内容が建築申請を必要とするかをきちんと把握しておけということですね。

某リフォーム会社さんからは普通にプランと高額な見積が出てきましたが
建築申請に触れることは全くなく。。今後相談する際には気をつけたいと思います。

ご丁寧にありがとうございました

星マーク
相談者が役に立った
2018年10月23日
ウィーンの森さま

再建築不可とのことですが、あらゆる可能性の検討はされましたでしょうか?

私は前に再建築不可から合法的に建て替えへと可能になった案件に携わりました。その土地は借地だったのですが、施主(借地人)と地主、他の借地人との協議により接道条件を満たすことができるようになりまして、晴れて建て替えに成功しました。
そのほか、接道2Mに足りてない部分を隣地から買うとか、通路として提供するという合意を取り付けるとか方法はあります。相手のいることなので交渉がまとまらないことも当然あります。いろいろ検討した上でどうしてもダメなら仕方ありませんが。

平屋から二階の増築は「おかぐら」と言います。もともと平屋だったのに二階を載せているわけですから、その分の荷重を平屋であった一階が受けているので構造上は最悪です。築50年以上前ということは基礎は無筋コンクリートでもなく石場建ての可能性があります。

耐震補強する場合は、ほぼスケルトン状態に戻して壁や屋根をやり直すくらいのことが必要です。基礎の補強や新設も必要です。一定の基準を満たす耐震性を確保するには、ほぼ建て替えと同じくらいコストが掛かります。純粋に平屋建てに戻したほうが耐震性は上がり、かつ全体のコストは抑えられると思います。

建蔽率だけでなく、いろいろな部分が既存不適格になっているでしょうから、何を優先させるかですね。面積を優先させ、もっと室内面積を広げたいのであれば、10㎡未満の増築ということで許認可無しにバルコニーを室内に取り込むことも可能かもしれませんが、そもそも「おかぐら」になっている構造の保証は出来ませんのでお勧めできません。

私は「おかぐら」状態の耐震性の問題のほうが命に直結しますので、最も優先されるべき課題のような気がします。まずは板橋区の建築指導課耐震相談窓口で相談されてみては如何でしょうか?
矢印
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ユーザーの返答

2018年10月23日

ウィーンの森のプロフィール写真

丁寧に教えて下さりありがとうございます。

実は家族から引き継いでいる案件でして、詳しい経緯は把握できていないのですが、
接道条件をクリアするために以前建築士さんを入れて近隣と交渉したがまとまらなかった、
という話を聞いております。
この線は個人的には再検証したいところですが、家族の同意が得られるか微妙なところです

仰る通り建物の耐震性が一番の課題です。
耐震性の問題が浮上したところから板橋区の助成で耐震診断を行い、助成で耐震補強のみ行うか、
老朽化した設備を含めてリフォームするかという流れで今に至ります。

色々と欲が出て忘れかけていましたが確かに命が最優先ですよね。
一度板橋区に相談してみます。ありがとうございました。

星マーク
相談者が役に立った
2018年10月25日
はじめまして、アーキネットデザイン主宰の市川均と申します。
私は都市計画も専門としている為未接道宅地の解消等の木造密集市街地のまちづくりにも携わっておりますので、その知見から簡単ですが2点アドバイス致します。
1、板橋区は木造密集市街地が多く区としてその解消に取組んでいる先進自治体のひとつです。個人的ですが大学の同級生がそれらを担当してきました。区も未接道敷地の解消には取組んでいますので、区に相談する際にはご協力する事は可能です。
2、おそらく建物の完了検査は受けていないと思いますので、現状のまま使用する際には、耐震改修工事に位置づけられる事になります。その際には、2階の柱のズレはおそらく安全に解消する事は出来ると思います、ただ、構造図面がないと思いますので現地調査をしてから耐震補強の設計をする事になります。これらはリフォーム会社さんでは出来ないと思います。
以上です。都心の密集市街地ではよくある事ですが、住み続ける為のご協力は致しますので、その際にはご連絡ださい。
アーキネットデザイン市川均
ふじみ野市うれし野1−3−14−2F
Tel:049-237-7670
http://www005.upp.so-net.ne.jp/ArchiNet/
矢印
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