はじめまして、片瀬と申します。
まず、宅地面積とは、敷地面積のことです。しかし、登記簿の面積が、そのまま敷地面積に
なるかどうかは、測量をして見ないと解かりません。測量すると、殆どの場合、登記簿の面積
とは異なるケースが大半だからです。注意してください。
専有面積とは、建物の延床面積です。1階35.41?+29.84?=65.25?となります。
よって、ハロ様の現在の住まいは、58.73?の敷地に2階建ての建物65.25?が建って
いることになります。
近所の土地と同じ法的条件だとすると
58.73?×60%=35.238?(10.65坪 約21帖)・・・の建築面積が可能
(建築面積とは、各階の中で、一番面積が広い階の面積と考えてください。)
58.73?×200%=117.46?(35.53坪 約71帖)・・・の述べ床面積が可能
117.46?÷35.238=3.33階建ての建物が可能
と言うことになります。(投稿以外の条件は、調査しないと解かりませんが・・・)
1階だけを老夫婦2人で、若夫婦世帯とは完全分離とありますが、上記21帖の中で、それが
可能かどうかですが、かなり無理をしないとならなくなります。1階には、玄関・階段も最低限
必要ですので、老夫婦の生活空間が厳しくなりますが、可能です。
別の考え方は出来ないのでしょうか。
例えば、1階を老夫婦 2階を2世帯の共用部 3階を若夫婦+子供2人とか、
コストアップにはなりますが、4階建てにするとか考えたら如何でしょうか。
また、ロフトを設ければ、収納も十分とれますので、問題ないありません。
東京の場合、敷地面積24?弱で4階建てを計画した場合もありますので、自身を持って
家づくりを考えてください。
尚、当社では、家づくり土地活用無料相談会を開催しており、その中で、プランニングも無料
で行っております。(敷地案内図・公図・測量図等必要)
ご検討宜しく御願いいたします。
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