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家づくり相談

鉄骨造の建築費・現状建物

すみません先の質問に現状の情報欠けていました。
現在の建物は鉄骨ALC造で、もし建て替えるとしても新しい建物も鉄骨ALC造で考えています。
現在の建物は調べたところ「建築確認証」(?)を発行してもらっていないので用途変更は出来ないのでは?と考えており、現状の建物を利用するのであればリノベーションして親族に住まわせるか、賃貸にするには建て替えかなと考えています。

専門家の回答

4件

2022年10月30日
確認申請書は発行するもので無く建主が作成し審査合格印をもらい保管するものです。検済みありますか?リノベーションでも申請必要としそうですね。確認申請書や検済み無いと受付してもらえません。法的に調べる事です。
矢印
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ユーザーの返答

2022年10月30日

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「検済み証」が無い状態です。
数年前に業者にリノベ・用途変更相談した際に指摘され、減築(200㎡超えてしまっているため)しての
リノベになると言われました。
度々の私の質問にいつもご回答本当にありがとうございます。

2022年10月30日
用途変更に際して確認申請が必要なのは延床面積200m2以上の建物または建物の部分です、
ただし用途変更ごに基準法や条例に抵触しないよう計画しなければいけません。計画時に建築士に相談して下さい。

ECショップサイト
https://kanlabono.com/products/
事務所ホームページ
HP : https://kanlabono.com/
ーーーーーーーーーーーーーーーー
一級建築士事務所 感共ラボの森
代表 森健一郎
横浜市中区海岸通4-22-302
ーーーーーーーーーーーーーーーー
矢印
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矢印
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ユーザーの返答

2022年10月30日

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度々のご回答ありがとうございます。
本当に助かります。

2022年10月31日
初めまして。クサノユカリ建築設計室と申します。
京都で活動している設計事務所です。

ご質問の件、検査済証が無い=用途変更が無理という訳ではありません。
検査済証を無くしただけであれば、市役所で確認する事ができますし、
検査を受けていない為に検査済証が無いのであれば、
手続きは複雑になり、時間を要しますが、再度確認申請を取得するような手続きもあります。
→12条第5項報告という届出になります。

まずは設計事務所へご相談される事をお勧めします。

クサノユカリ建築設計室
https://www.kusanoyukari.com/
矢印
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ユーザーの返答

2022年11月01日

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「検査済証」が無くても何とかなるのですね。
少し希望が見えてきました。
ありがとうございます。

2022年11月 1日
はじめまして一級建築士事務所アンドロッジ代表の畑山と申します。
弊社もリノベーションを依頼される折に、よく済書類が無いことが多数あります。
検査済書のかわりにはなりませんが、その様な場合には管轄の役所で記載事項証明書というものを発行してもらいます。
用途や規模、いつ確認申請済や検査済かどうか、などまで分かったと思います。
別途、消防署の方でも登録されている事項が照会できます。
今後の手がかりにはなりますので、まずはそれらをお求めになり現況把握、そこから違法にならない方針を立てることをオススメします。
建築のコストに関しては詳細次第となりますが、相場観としては他の方がおっしゃっているぐらいかと思います。
矢印
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ユーザーの返答

2022年11月01日

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どうもありがとうございます。
非常に参考になります。

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