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建築士さんかリフォーム会社か

築年数50年ほどの木造アパートないし戸建てをスケルトンリフォームして高気密高断熱の戸建てにしたいのですが、この場合建築士さんにお願いするのとリフォーム会社にお願いするのとどちらがいいのかわかりません。

建て替えは再建築不可のためできないのでリフォームベースで考えております。高気密高断熱の建築士さんはたくさんみつかるのですが、問い合わせても基本建て替えしたほうが…と言われてしまいます。

なので高気密高断熱(一条工務店レベル)のリフォームを得意としているリフォーム会社があれば…と思ったのですが、これもなかなかみつかりません。
神戸市で高気密高断熱リフォームを行っている会社がいらっしゃいましたらぜひアドバイスいただきたいです。

現状木造二階建て建築物(建て坪50ほど)をのべ床150平米の平屋か二階建てにしたいと考えております。予算は上限額2000万です。これも厳しいでしょうか…

どうぞよろしくお願いいたします。

専門家の回答

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星マーク
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2017年12月25日
建築士は、企画・設計・工事監理
施工会社は、施工
が基本。
施工会社にも建築士がいて、設計施工となっている会社と設計は建築士に任せ
施工のみにしている会社があります。
建築士に依頼する場合は、建築士が企画・設計をし、施工会社を選定して工事する
施工会社の場合は、内部に建築士がいればその方に。いない場合は、外注となります。
予算については、双方どちらでもよいですが、一度相談すると良いです。
当方は埼玉ですが、設計のみなら全国どこでも行きます。通常設計事務所ならばほとんどの事務所が同じかな?と思います。但し、施工会社は地元となります。
鶴崎より
k-tsur*****.com
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2017年12月26日

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ありがとうございました。
よくわかりました。再考したいと思います。

星マーク
相談者が役に立った
2017年12月25日
スケルトンリフォームの場合、一般的には建て替えと同程度費用が必要です。なので、建て替えを勧められるのは当然です。これは一般的に、リフォームの単価が新築の単価より高い為に発生します。又、リフォームは解体費が余計に必要ですし、リフォームは想定外の自体も発生するので見積もりがどうしても高額になってしまいます。

その点を踏まえて、高性能な住宅にされたいのであれば、坪60万円程度の予算取りは必要です。60×50=3000×1.08=3240万円 +解体費150万円程度 合計3400万円です。

予算が合ってないですし、そもそも、そこまでお金をかけて、構造体が古いままでは話になりません。他の方法を考えられた方が無難かと思います。
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ユーザーの返答

2017年12月26日

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ありがとうございました。
よくわかりました。再考したいと思います。

星マーク
相談者が役に立った
2017年12月28日

建築とは、新築だけでなく、増築・改築・移転も含めますので、
この規模だと、法律では原則、再建築不可だと改築もできないことになります。
単なる仕上げ材を変更するリフォーム(大規模ではない修繕・模様替え)なのか、それとも改築となるのかを、担当審査機関により判断が異なる場合がございますのでご留意ください。

更に、木造アパートして既存建築物である場合は、確認申請は第1号の建築物で申請していますので、大規模の修繕、大規模な模様替えの確認申請が必要となります。
先に確認申請は不要ですが、あらゆる書類にて戸建て住宅と工事前に用途変更をすれば
大規模な模様替え、大規模な模様替えの確認申請は不要となります。但し、確認申請を行わない建築行為は違法でもよいということでなありません。

また、単なる仕上げ材変更のレベル(構造体や外装(屋根・壁)変更をしない)でのリフォームでも、兵庫県では40万円/坪程度は必要です。よって、施工延べ面積が150㎡(45.37坪)ならば75×45.37=≒1,800万円(税別)となります。
更に、弊社の場合の建築行為でないリフォームについての設計報酬も基準法床面積にて算定していまして、全国一律で基準法延べ面積×10,000㎡(税別)となりますので、建築基準法延べ面積が150㎡の場合は150万円となります。
別に、解体工事が必要となります。解体工事は施主ではなく施工者が手続等をいたしますので、弊社等の建築家は紹介はさせていただけますが監理等は致しません。
本工事に取り入れることは可能ですが、元請けは通常経費を計上して実際には設計者同様業務は致しませんので(逆に、元請けが許可等の手続きをする解体業者はいい加減な会社が多いので)メリットがありません。
また、今回はリフォームですので、重機にて一気に解体できませんので通常の木造の施工床面積が150㎡の時では重機での解体で45.37×50,000≒230万円(税別)の数倍かかると思われます。

(建坪=建築面積、延べ面積=各階床面積の合計、施工床面積≠基準法の延べ面積≠基準法の容積算定用床面積で、住宅の場合は実績結果としては施工床面積≒基準法延べ面積×1.2~1.5の場合が多い。ご理解頂いていらっしゃるでしょうか?)

消費税込みですと少し厳しいですが、コストダウンのノウハウと競争見積でぎりぎりクリアできる可能性もないとも言えません。
これは、平屋としての構造等を全く触らない概算でありますので、そうでなければここから更にUPすることになります。

Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社
加塩博之 拝
=豊かな空間創造、幸福な時間=
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ユーザーの返答

2018年01月05日

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ありがとうございました。諸々ふまえて再考したいと思います。

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