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2階建てバスを住居に。

海外から中古2階建てバスを輸入して住居に出来ないかと考えています。

バスの大きさは全長10m全高4.5m幅2.5mほどです。
問題は建築確認だと思いいろいろ調べてみたのですが国内に前例が無いようでどうにも分かりません。

トレーラーハウスと一緒で、土地に定着させてしまい、すぐに動かせない状態であれば建築物とみなされるのは間違いないと思うのですが。バスそのものではどうなのでしょう。

土地内での移動が出来る状態にしておき、車検は取らない。
給排水などは簡易に取り外しが出来る状態。
デッキや柵などは移動に支障が無いように設置。
これらでクリア出来るものなのでしょうか?
だいぶ難しいとは思っているのですが良い案や方法があったらチャレンジしてみたいと思っています。

現在チェックしている車両ほオリンピアンという2階建てバスで、100万円以内で売りに出ていますが輸入しますと300万円弱くらいになるそうです。
国内の1階建てバスなら100万円以内で販売しているところを見つけたのでそっちを2台とかでも面白そうです。

何しろ国内に前例が無ければ面白いと思うのでアドバイス頂けたら助かります。

https://www.truck1.eu/buses/double-decker-buses/leyland-olympian-ex-fife-british-double-decker-bus-a4706974.html

https://www.chukobus-kakaricho.com/sell/busall/pg802107.html

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星マーク
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2021年 6月12日
こう言うのはグレーゾーンですから非合法でされる方が多いいですね。
トレーラーハウスは車付きシャーシーで駐車場に止めると言う計画を建てました。
役所是正が来たら駐車場に移動させて、クリヤーでした。
その時は車両にんていありで登録させること前提です。
ケンペイ、容積が足らない土地の旗竿敷地部分で屋上も住宅バルコニー直結させていました。
矢印
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2021年06月18日

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この度は貴重なアドバイスありがとうございました。
どうにか実現できるよう努力したいと思います、

星マーク
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2021年 6月12日
土地に固定しないのであれば、車として扱われるはずです。車検の取得か、特殊車両通行許可が必要になるはずです。
参考にされてください。
矢印
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2021年06月18日

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この度は貴重なアドバイスありがとうございました。
どうにか実現できるよう努力したいと思います

星マーク
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2021年 6月12日
こんにちは。クサノユカリ建築設計室です。

面白そうなご計画ですね!
建築基準法に適合させるとなると難しいと思いますので、移動しながら生活されないのであれば、敷地に小屋を建てて、その横にバスを置かれてはどうでしょうか?
小屋が住居として登録され、庭にバスの廃車が置いてあるという解釈になるのでは?と思います。

ご参考になれば幸いです。

クサノユカリ建築設計室
https://www.kusanoyukari.com/
矢印
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2021年06月18日

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この度は貴重なアドバイスありがとうございました。
どうにか実現できるよう努力したいと思います

星マーク
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2021年 6月12日
土地に固定しなければ、建築物でないと言われた昔と違い、最近の国交省の見解は随分違ってきています。とにかく、土地に固定していなくても、直ちに移動できないものは、すべて建築物という解釈をされるようです。

恐らく同じ面積の新築を建てるよりも、お金がかかりそうですね。バスを利用した住まいに、どれだけの価値を見い出すかによって、モチベーションが違ってくるような気がします。
矢印
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2021年06月18日

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この度は貴重なアドバイスありがとうございました。
どうにか実現できるよう努力したいと思います

星マーク
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2021年 6月12日
行政に確認したことが有ります。
これは特定行政庁によって判断が分かれるので、もしも住所を取りたいなら
お住まいの行政に確認した方が良いです。
さて回答ですが、「車輪」が付いた状態では恐らく、どこでも駄目でしょう。
車輪を取って、鉄の杭などに車軸を固定すれば建築物として扱われるはずです。
僕は、ただ「置いただけ」の物置だって建ぺい率に参入する建築物だって言うのに、
エンジンを取ってしまった自動車や自走出来ないトレーラーを建築物だと
認めないのは、おかしいと食って掛かったことがありますよ(笑)

タイヤを付けたままにしたいのであれば、敷地内に物置を置いて、そこに
住所を付ければ問題ありません。

URBAN GEAR / アーバンギア 本多
矢印
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2021年06月18日

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この度は貴重なアドバイスありがとうございました。
どうにか実現できるよう努力したいと思います

星マーク
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2021年 6月12日
余り深く考えずに、そのままバスに住めばよろしいかと・・・バスに住んではいけないという法律はないように思いますが・・・。
矢印
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2021年06月13日

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貴重なご意見ありがとうございます。

あまり深く考えずに頑張ってみたいと思います。
この度はありがとうございました。

星マーク
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2021年 6月14日
はじめまして、アーキネットデザインLLC代表の市川均と申します。原則的に法律的な解釈は以下の通りです。
1、土地に固定とは水道、排水、電気等を土地から供給する事も含めれますので、それらを繋げた時点で建築物となります。
2、トレーラーハウスは車両です。コンテナ等は工作物に該当しますが、土地に固定しないで倒壊等の恐れがある置き方はだめです。要は危険だからです。その場合は固定する様行政から指導され結果的に建築物とみなされます。
以上ですので、車両として検討する事をお勧めしますが、タイヤの維持は意外と大変だと思います。
また最後にバスの処分費は馬鹿にならないので注意して下さい。
矢印
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2021年06月18日

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この度は貴重なアドバイスありがとうございました。
どうにか実現できるよう努力したいと思います

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